○赤平市生涯学習推進室設置規則

平成11年7月27日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市における生涯学習の推進のため、「赤平市生涯学習推進室」(以下「推進室」という。)の組織及び所掌する事務について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 推進室に室長及び事務局員を置く。

2 室長は、社会教育課長をもってあてる。

(職務)

第3条 推進室は、次の職務を行う。

(1) 生涯学習事業の推進及び啓発に関すること。

(2) 生涯学習施策に必要な情報の収集に関すること。

(3) その他、生涯学習を推進する上で必要な事項に関すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月7日から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

赤平市生涯学習推進室設置規則

平成11年7月27日 教育委員会規則第5号

(平成23年7月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年7月27日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年5月28日 教育委員会規則第5号
平成19年11月29日 教育委員会規則第9号
平成23年7月28日 教育委員会規則第8号