○赤平市生涯学習推進室設置規則
平成11年7月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市における生涯学習の推進のため、「赤平市生涯学習推進室」(以下「推進室」という。)の組織及び所掌する事務について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 推進室に室長及び事務局員を置く。
2 室長は、社会教育課長をもってあてる。
(職務)
第3条 推進室は、次の職務を行う。
(1) 生涯学習事業の推進及び啓発に関すること。
(2) 生涯学習施策に必要な情報の収集に関すること。
(3) その他、生涯学習を推進する上で必要な事項に関すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月7日から適用する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。