○赤平市教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月4日

教委規則第2号

(傍聴の手続)

第1条 赤平市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和31年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の改正後の赤平市教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の赤平市教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月4日 教育委員会規則第2号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月4日 教育委員会規則第2号
昭和31年9月8日 教育委員会規則第5号
平成4年1月31日 教育委員会規則第1号
平成27年2月26日 教育委員会規則第3号
令和5年1月27日 教育委員会規則第1号