○赤平市教育委員会会議規則
昭和31年9月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、原則として毎月1回開催するものとする。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(発言の制限)
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第10条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
(採決の方法)
第12条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(採決の順序)
第13条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会にしたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(議事録)
第15条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。
3 議事録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
4 議事録は、次の会議で承認を得なければならない。
5 前項の規定による承認を受けたときは、当該承認を受けた議事録を公表するものとする。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。
(議事録の記載事項)
第16条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(議事録についての異議)
第17条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議あるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育委員会会議規則(昭和27年教委規則第1号)は、この規則施行のときをもって、廃止する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の改正後の赤平市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の赤平市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。