○赤平市介護給付費準備基金条例
平成13年3月28日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 保険給付に要する費用に充てることを目的として、赤平市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。
2 前項に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(現金運用等の特例)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。