○赤平市市営住宅敷金基金条例

昭和59年9月28日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市営住宅敷金の確実かつ効率的な運用を図るため赤平市市営住宅敷金の基金(以下「基金」という。)を設置し、基金の管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(基金の積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(現金運用等の特例)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号に掲げる目的のため基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 市営住宅の退居に伴う敷金の還付

(2) 市営住宅の共同施設の建設その他市営住宅の管理又は運営に要する費用に充てるとき。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市市営住宅敷金基金条例

昭和59年9月28日 条例第26号

(平成18年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和59年9月28日 条例第26号
平成12年3月13日 条例第17号
平成18年9月14日 条例第45号