○赤平市まちづくり・人づくり基金条例施行規則

平成元年12月15日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市まちづくり・人づくり基金条例(平成元年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(基金及び益金の使途)

第2条 基金及び益金は、次の各号に掲げる事業の資金に充てる。

(1) 異業種間交流などによる地場産業の育成や、新しい技術を開発するための先進企業、試験研究機関等への派遣研修事業

(2) 観光、イベント、特産品の開発を推進するための視察、研究及び研修事業

(3) 商店街近代化や流通、技術革新の動向等経済環境の変化に適応した経営管理能力を高める研修事業

(4) 国際交流、在日外国人との交流、留学生との交流など国際交流事業

(5) 教育・文化の振興、地域福祉の向上、健康づくりのため各年代層におけるリーダーの養成などを目的とする事業

(6) まちづくり全般にわたる視察、研究及び研修事業

(7) 地域活性化のためのまちづくり事業

(助成)

第3条 前条第1号から第6号までの対象事業を実施する団体に予算の範囲内において、必要な経費の全部又は一部を助成する。

(助成申請)

第4条 基金及び運用益金の助成を受けようとする団体は、赤平市まちづくり・人づくり基金助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(助成事業の実績報告)

第5条 基金及び運用益金の助成を受けて事業を実施した団体は、当該事業が終了したとき、速やかに赤平市まちづくり・人づくり基金事業実績報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(運営協議会)

第6条 基金の目的を達成するため必要に応じ運営協議会を設けることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるほか、基金及び運用益金に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年1月10日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市まちづくり・人づくり基金条例施行規則

平成元年12月15日 規則第27号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年12月15日 規則第27号
平成2年1月10日 規則第1号
令和4年9月16日 規則第19号