○赤平市財政調整基金条例
昭和47年1月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 市財政の健全性を確保し、地方債の繰上償還及び災害その他により生ずる不測の財政需用若しくはこれにより生じた不足額に充てるため、赤平市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置するものとし、法令に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分についてはこの条例の定めるところによる。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計及び特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 前項に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する。
(処分)
第5条 基金は、予算の定めるところ又は議会の議決を得た場合は、次の各号の一に該当する経費に充当することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰りあげて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。