○赤平市市有住宅貸与規則
昭和56年5月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 市有住宅(以下「住宅」という。)の貸付けについては、他に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(住宅の種類)
第2条 この規則において、住宅とは次に掲げる住宅をいう。
(1) 職員住宅 本市から給料の支給を受けている者並びに本市の小学校及び中学校に勤務する教職員に貸付けする住宅をいう。
(2) 一般住宅 次条第2項に規定するも者の居住の用に供する住宅をいう。
(貸与の資格)
第3条 職員住宅を使用することができる者は、前条第1号に規定する者でなければならない。
2 一般住宅を使用することのできる者は、本市民であって、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 単身者及び現に同居し又は同居しようとする家族(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
第4条 削除
(貸与の申請)
第5条 住宅の貸与を受けようとする者は、市有住宅貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸与者の選定)
第6条 住宅入居者を選定するにあたっては、入居希望者の住宅困窮度及び市の事務の運営その他実態に応じて公平に行わなければならない。
(貸与の承認)
第7条 住宅の貸与申請があった場合において、適当と認めて貸与を承認した場合は、申請者に対して市有住宅貸与承認書(様式第2号)を交付する。
3 前項の緊急連絡人の資格は、本市に引続き1年以上居住し、独立の生計を営み、入居者と同等以上の収入のある者で市長が認める者でなければならない。
(入居)
第8条 住宅の貸与を受ける者は、貸与の手続を完了した日から10日以内に指定された住宅に入居しなければならない。
2 市長は、住宅の貸与の承認を受けた者が前項の期間内に入居することができない理由を明らかにして入居の延期を申請した場合は、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、入居すべき日を指定してこれを承認することができる。
3 市長は、住宅貸与の承認を受けた者が前2項に規定する期日までに入居しない場合は、貸与の承認を取り消すものとする。
(貸付料)
第9条 住宅の貸付料は月額とし、公営住宅の家賃に準じて市長が別に定める。
第10条 住宅のうち、公用に供する部分がある場合は、その部分の貸付料に相当する金額を控除して貸付料を定めるものとする。
第11条 貸付料は、毎月末日までに納入しなければならない。
2 市長が特に必要と認める場合は、貸付料の一部又は全部を減免することができる。
第12条 削除
(入居者の義務)
第13条 入居者は、必要な注意を払い、住宅及びその附属施設を正常な状態において維持しなければならない。
(転貸の禁止)
第14条 住宅の貸与を受けている者は、その住宅の全部又は一部を他に転貸してはならない。
(同居者等の承認)
第15条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 家族及び同居人以外の者を住宅内に常住させようとするとき。
(2) 住宅に工作物を設け、又は模様替え若しくは増築しようとするとき。
(3) 住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。
(仮設工作物等の設置承認)
第16条 市長は、住宅の貸与を受けた者から自己の費用をもって仮設工作物等の設置又は住宅の目的以外の使用について申請あった場合は、居住に支障がないと認めた場合に限り、住宅の原形を変更しないこと及び明渡しの際当該工作物等を撤去し、又は市に寄附することを条件としてこれを承認することができる。
(住宅その他の修繕等)
第17条 次の各号に掲げる費用は、市の負担とする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、建具、階段及び屋根並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設及び道路の修繕(給水せん、点滅器その他附帯施設で構造上重要でない部分を除く。)
(2) 共用施設の修繕
(故意又は過失による住宅の滅失等の措置)
第18条 住宅の貸与を受けている者は、当該住宅又はその附属施設を滅失し、又は損傷した場合は、その状況を詳細に記載して市長に報告しなければならない。
2 住宅又はその附属施設が滅失し、又は損傷した場合において、市長は、その滅失又は損傷が入居者の故意又は過失により生じたものであると認めた場合は、住宅の貸与を受けている者に対し、これを原形に復させ、又はその費用を弁償させるものとする。
(住宅の明渡し)
第19条 入居者が次の各号の一に該当する場合は、市長の指定する期限までに、その住宅を明け渡さなければならない。
(1) この規則の承認の際の条件に違反したとき。
(2) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(3) 職員でなくなったとき又は死亡したとき。
(4) その住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(5) 市の行政運営上必要あると認めたとき。
(明渡しの期間)
第20条 市長は、住宅の貸与を受けた者が、前条各号の一に該当することとなった場合においては、その該当することとなった日から30日以内において期日を定め当該住宅の明渡しを要求しなければならない。
(明渡しの手続)
第21条 住宅の貸与を受けた者が、住宅を明渡そうとする場合は、あらかじめ市有住宅退居届(様式第4号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(明渡しの猶予)
第22条 住宅の貸与を受けた者が、第19条の期限内に住宅を明け渡すことができない場合には、明渡しの予定日を定め、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、明渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
(住宅の変更)
第23条 市長が行政運営上、その他必要があると認めた場合は、住宅の貸与を受けている者に対し、貸与住宅の変更を求めることができる。
(委任)
第24条 この規則に定めるものを除くほか、住宅の貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(赤平市職員住宅貸与規則の廃止)
2 赤平市職員住宅貸与規則(昭和32年規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に住宅の貸与を受けている者については、この規則により入居したものとみなす。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。