○赤平市公有財産規則
平成12年3月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 所属替 会計相互間の公有財産の所属を移すこと。
(2) 種別替 普通財産を行政財産に変更すること。
(3) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し普通財産とすること。
(4) 用途変更 公有財産の従来の用途を他の用途に変更すること。
(5) 所管換 財産管理者相互間の公有財産の所管を移すこと。
(6) 財産管理者 第6条の規定により公有財産を所掌する者
(公有財産の範囲)
第3条 公有財産とは、赤平市(以下「市」という。)の所有する財産(基金に属するものを除く。)をいう。
(公有財産の分類)
第4条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。
(1) 公用財産 市において事務、事業の用に供し、又は供することを決定したもの
(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供することを決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(総合調整)
第5条 財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の事務を総括し、適正かつ効率的な運用を期するため、公有財産に関し、必要な総合調整に関する事務をしなければならない。
2 財政課長は、財産管理者に対してその管理状況に関する報告を求め、又は実態について調査し必要と認めるときは主管課長等に対して、用途廃止、用途変更、所管換その他必要な処置を取るよう求めることができる。
(財産管理者)
第6条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する主管課長等が行う。
2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政課長が行う。ただし、使用目的が所掌する事務又は、事業に深い関係を有する普通財産は、当該所掌する主管課長等が行う。
3 前2項の規定にかかわらず、公有財産について特別の事情があると認めるものについては、市長が別に財産管理者を定めることができる。
(合議)
第7条 財産管理者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。
(1) 行政財産とする目的で財産を取得するとき。
(2) 行政財産の目的外使用許可をするとき(使用期間が1月未満は除く。)。
(3) 行政財産を用途廃止するとき。
(4) 行政財産を用途変更するとき。
(5) その他公有財産の取扱上疑義があるとき。
(取得前の措置)
第8条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、事前に必要な調査を行い、抵当権その他の権利が設定されているとき又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(買入れ等による取得の事務)
第9条 財産管理者は、公有財産を買入れ等により取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 取得の理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 評価額及び評価者
(4) 取得予定価格
(5) 予算科目及び予算額
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(7) 契約の方法
(8) 契約書案
(9) 関係図面
(10) 寄附採納願
(11) その他必要な事項
2 前項の規定による財産の取得に当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めなければならない。
(新築等による取得事務)
第10条 工事の依頼を受けた主管課長等は、建物又は工作物の新築、増築又は新設、増設に関する工事が完成したときは、直ちに関係書類及び附属図面を添えて所管する財産管理者に公有財産引継書(様式第1号)により引継がなければならない。
(登記又は登録)
第11条 所管する財産管理者は、公有財産のうち登記又は登録を要するものは、遅滞なくその手続きを財産事務を所掌する課長(以下「財産事務担当課長」という。)に依頼して行わなければならない。ただし、市長が財産管理者等に登記又は登録させることが適当と認めた場合は、この限りでない。
(取得報告等)
第12条 財産管理者は、取得した公有財産の登記又は登記済であることを示す書類及び契約書の写しを財政課長に通知しなければならない。
(取得代金の支払い)
第13条 公有財産の取得に伴う代金は、前条の規定による手続きを経た後、動産にあってはその引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、契約書に特別の定めのある場合、又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(増減等の通知)
第14条 財産管理者は、公有財産について増減その他の異動があったときは、公有財産増減異動通知書(様式第3号)により関係書類を添えて財政課長に通知しなければならない。
(所属替)
第15条 所属替えをしようとする財産管理者は、当該財産の財産管理者及び財政課長と合議の上、公有財産引継書(様式第1号)により市長の決裁を経た後当該財産を引き継がなければならない。
(種別替)
第16条 種別替えを受けようとする財産管理者は、財政課長と合議の上、公有財産引継書(様式第1号)により市長の決裁を経た後当該財産の引継ぎを受けなければならない。
(用途廃止)
第17条 用途廃止をしようとする財産管理者は、財政課長と合議の上、公有財産引継書(様式第1号)により市長の決裁を経た後当該財産を財政課長に引き継がなければならない。
(用途変更)
第18条 用途変更をしようとする財産管理者は、財政課長と合議の上、市長の決裁を経た後当該財産の用途を変更するものとする。
(所管換)
第19条 所管換をしようとする財産管理者は、当該財産の財産管理者及び財政課長と合議の上、公有財産引継書(様式第1号)により市長の決裁を経た後当該財産を引き継がなければならない。
(行政財産の目的外使用許可)
第20条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。
(1) 直接又は間接に市の事務、事業の便宜となるとき、又は施設の運営を増進することとなるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、市の事務、事業に関連ある事項を処理するための用に供するとき。
(3) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管、ガス管その他の工作物を設置する場合で、必要やむを得ないものであると認められるとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としての用に短期間供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を、当該行政財産の財産管理者を経由して市長に提出しなければならない。
3 行政財産の使用許可の時期は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
(1) 使用者の氏名及び住所(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 使用者を許可する行政財産の所在、区分及び数量
(3) 使用許可の期間
(4) 用途指定に関する事項
(5) 使用料の額及び納期
(6) 延滞金に関する事項
(7) 原状変更の申請その他申請、又は届出を要する事項
(8) 権利の譲渡等の禁止に関する事項
(9) 使用許可の取消又は変更に関する事項
(10) 原状回復及び損害賠償の義務に関する事項
(11) 有益費等の請求権の放棄に関する事項
(12) その他必要な事項
(使用許可の取消し)
第22条 使用者が使用許可の条件に違反したときは、市長は、直ちに使用の許可を取消すことができる。この場合、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。
2 前項に規定するもののほか、公用又は公共用に供するため必要と認めるときは、市長は、使用の許可を取消し、又はその内容を変更することができる。
(普通財産の貸付け)
第24条 普通財産の貸付を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(普通財産の貸付契約)
第25条 普通財産を貸付するときは、貸付を受けるもの(以下「借受人」という。)の住所及び氏名、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び納付の方法、使用上の制限、損害賠償並びに契約の解除に関する事項等を記載した契約書によるものとする。ただし、貸付期間が1年以内の貸付にかかるものについてはこの限りでない。
2 前項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。
(普通財産の貸付期間)
第26条 普通財産の貸付期間は、次の各号の掲げる期間を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 宅地 20年
(2) 宅地以外の土地 10年
(3) 建物 10年
(4) 動産その他の財産権 5年
(普通財産の貸付料)
第27条 普通財産の貸付料は、別表に定める基準により市長が定める。
2 前項の貸付料は、当該貸付期間が1年に満たないものは月割計算とし、1月に満たないものは日割り計算とする。
(貸付料の減免)
第28条 貸付料の減免を受けようとする者は、減額又は免除の申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(貸付料の納期)
第29条 貸付料の納期は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合においてはこの限りでない。
(1) 1年以上の貸付期間に係わるもの
ア 4月から6月までの分の貸付料 4月末日
イ 7月から9月までの分の貸付料 7月末日
ウ 10月から12月までの分の貸付料 10月末日
エ 1月から3月までの分の貸付料 1月末日
(2) 1年に満たない貸付期間に係わるもの 契約で定める期日
(延滞金)
第30条 借受人が貸付料を納期限までに納入しない場合には、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(1,000円未満の場合を除く。)を納入させなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第31条 普通財産を1年を超えて貸付ける場合は、次の各号に掲げる資格を有する連帯保証人を立てさせるものとする。
(1) 市内に住所又は事務所を有する者
(2) 相当の資力を有し、債務弁済能力がある者
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体
(2) 連帯保証人を立てることが困難な者で、市長が相当と認める保証金を納入した者
(3) その他市長が特に必要がないと認めた者
3 連帯保証人が第1項各号の資格を欠いたとき、その他連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、速やかに新たな連帯保証人を立てさせるものとする。
(契約保証金)
第32条 前条第2項第2号に定めるもののほか、普通財産の貸付契約に係わる契約保証金は、免除する。
(転貸等の禁止)
第33条 普通財産の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)が次に掲げる事項をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 貸付を受けた財産(以下「貸付財産」という。)を転貸すること。
(2) 貸付財産を目的以外に供すること。
(3) 貸付財産の原状を変更すること。
2 前項の承認を受けようとする借受人は、図面等を添付した申請書を、市長に提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第34条 前条の規定により市長の承認を受けて貸付財産の原状を変更した借受人が、その貸付財産を返還しようとするときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(貸付財産の返還)
第35条 借受人は、貸付財産を貸付期間の満了、解約その他の事由により返還しようとするときは、土地建物返還届を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により返還届の提出を受けたときは、財産管理者は、借受人の立会を求めてその貸付財産の現状を調査した後返還を受けなければならない。この場合において、借受人が立会しなかったときは、損害賠償等について意義を申し立てることができない。
(届出事項)
第36条 借受人は、次の各号に掲げる場合は、文書をもって市長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 相続又は会社の合併により、借受の権利の承継があったとき。
(3) 天災その他の事故により、貸付物件に異常が生じたとき。
(貸付契約の解除)
第37条 市長は普通財産を貸付けた場合において、法第238条の5第2項に基づくほか、その貸付期間中に次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 3ケ月以上貸付料を滞納したとき。
(2) 第33条の規定に違反したとき。
(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。
(4) その他契約条項に違反したとき。
2 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は返還しない。
(普通財産の処分)
第38条 財産管理者は、普通財産を売却、譲与又は交換等により処分しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分の理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 評価額及び評価者
(4) 処分予定価格
(5) 歳入科目又は歳出科目
(6) 契約の方法及び契約書(案)
(7) 処分の相手方
(8) 関係図面
(9) その他必要な事項
(売払代金等の延納)
第39条 財産事務担当課長は、地方自治法施行令第169条の4第2項の規定により当該普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由
(3) 延納金額
(4) 延納理由
(5) 延納期限及び延納利息
(6) 延納のために提出させる担保の種類
(7) その他必要な事項
(延納利息及び担保)
第40条 延納の特約をする場合は、延納金額に対し、当該契約の日の翌日から納付の日まで、年7.3パーセントの利息を徴収するものとする。
2 延納の特約をする場合は、確実な担保を徴するものとする。ただし、やむを得ないときは所有権移転登記、又は登録の時期を延納金額の完納後とし担保を徴さないことができる。
3 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体と延納の特約をする場合は担保を徴さないものとする。
(売却等の契約解除)
第41条 普通財産を売却、譲与又は交換等により処分した場合において、法第238条の5第5項に基づくほか、譲受人が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 延納特約による延納金額を正当な理由なく納期限までに納入しないとき。
(2) その他契約条項に重大な違反をしたとき。
(公有財産台帳)
第42条 財政課長は、公有財産について、法第238条第1項に規定する区分に従い、公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備えなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する区分に従い、台帳の副本を備えなければならない。
3 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、公有財産の性質により記載事項の一部を省略することができる。
(1) 種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 増減の事由及び年月日
(6) その他必要な事項
4 台帳に記載される土地、建物、工作物等の公有財産については、図面を附属させなければならない。
(台帳の価格)
第43条 台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 新たに取得した土地、建物、工作物等については、購入価格、建築価格、収用に係る補償価格又は交換時の評価額
(2) 土地、建物、工作物等で前項に掲げる以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認めるものについては、適正な時価を考慮して算定した価格
(3) 法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難な場合については、見積価格
(4) 有価証券等については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額
(5) 出資による権利については、出資又は出捐した金額
(使用許可台帳等)
第44条 財産管理者は、公有財産の使用許可又は貸付をしたときは、公有財産使用許可(貸付)台帳(様式第8号)を備えなければならない。ただし、1年未満の期間に係るものについては、この限りでない。
(公有財産に係る事故報告)
第45条 財産管理者は、天災のその他の事故により、その管理に係る公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故発生の日時及び発見の動機、滅失又は毀損の原因、被害の程度及びこの見積額、応急処置の概要及び復旧に係る所要経費の見込み等について記載した書面を作成し、これに関係書類を添えて、財政課長を経由して市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第27条の規定する貸付料は、改正前から貸付けているものについては、従前の例による。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
普通財産貸付料算定基準
月額=年額×1/12、日額=月額×1/30
区分 | 貸付料 | |||||
土地 | 単位 | 金額 | ||||
年 | 公有財産台帳登録価格×算定率 (注) 公有財産台帳登録価格=m2当り単価×貸付面積 なお100円未満は切り捨てるものとする。 算定率 5/100 | |||||
電柱 地下埋設物 その他これに類するもの | 年 | 赤平市道路占用料徴収条例を準用する。 | ||||
建物 | 年 | ア~ウの合計額×貸付面積/建物の延べ面積 ア 建物の公有財産台帳登録価格×5/100 イ 建物の1年間の償却費 (ア) 昭和51年以前に建築された建物 再建築価格×1-残存価格率/耐用年数 (イ) 昭和52年以降に建築された建物 台帳登録価格×1-残存価格率/耐用年数 ウ 当該建物の占める土地の使用料相当額 上欄により算定する土地の貸付料の額 |
※ 端数処理
1 確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。(各項目ごとの算出に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。)
2 確定金額を2以上に分割して納付させる場合、納期ごとの1円未満の端数金額はすべて最初の納期額に合算するものとする。
様式 略