○赤平市行政財産使用料条例

平成7年3月17日

条例第2号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく赤平市(以下「市」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は、1年当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の評価額に、100分の5を乗じて得た額(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、更に100分の110を乗じて得た額)

(2) 建物を使用させる場合には、次の各号の規定によって算出された額の合計額に100分の110を乗じて得た額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次の各号の規定によって算出された額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数を乗じて得た額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に100分の5を乗じて得た額

 当該建物の占める土地について、位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の評価額に、100分の5を乗じて得た額

(3) 土地及び建物以外のものにあっては、前各号の規定に準じて算定した額とする。

2 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。

(日割計算)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(使用料の減免)

第5条 市長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号のほか、使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様等により、市長が特に減額又は免除の必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第8条 使用料に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、赤平市債権管理条例(平成23年条例第16号)の例による。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中赤平市行政財産使用料条例第8条の改正規定、第2条中赤平市コミュニティ広場設置条例第7条の次に1条を加える改正規定、第3条中赤平市道路占用料徴収条例第5条の次に1条を加える改正規定、第4条中赤平市普通河川管理条例第22条の次に1条を加える改正規定及び第5条中赤平市都市公園条例第10条の次に1条を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

赤平市行政財産使用料条例

平成7年3月17日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月17日 条例第2号
平成25年12月13日 条例第29号
令和元年6月26日 条例第16号