○赤平市特別会計条例

昭和43年7月1日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 用地取得特別会計 土地取得事業

(2) 介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(弾力条項の適用)

第2条 特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 赤平市土地造成事業特別会計条例(昭和39年条例第34号)は、廃止する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の赤平市特別会計条例第1条第1号に規定する市営住宅事業特別会計の平成6年度の出納及び決算については、なお従前の例による。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の赤平市特別会計条例第1条第4号に規定する保養施設特別会計の平成9年度の出納及び決算については、なお従前の例による。

(平成12年条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の赤平市特別会計条例第1条第3号に規定する公営住宅敷金特別会計の平成11年度の出納及び決算については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の赤平市特別会計条例第1条第1号に規定する土地造成事業特別会計の平成28年度の出納及び決算については、なお従前の例による。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(赤平市特別会計条例の一部改正に関する経過措置)

2 第6条の規定による改正前の赤平市特別会計条例第1条第1号の規定による下水道事業特別会計に係る令和3年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 前項の下水道事業特別会計に属する財産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計余剰金は、赤平市下水道事業会計に引き継ぐものとする。

赤平市特別会計条例

昭和43年7月1日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)