○赤平市補助金等交付規則
昭和51年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、補助金等に係る予算執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請、決定その他補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「補助金等」とは、補助金及び交付金をいう。
2 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業等)
第3条 次に掲げる事務事業のうち、市長が認めた補助事業者等に対し、補助金等の交付を行う。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に規定する公共的団体が行うもの
(2) 行政の代替性の強いもの
(3) 行政の補完機能を有するもの
(4) 行政運営に協力することを目的とするもの
(5) 行政推進上、奨励するもの
(6) 地域振興に寄与するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、学術、教育、文化、スポーツ、産業、労働、農業、社会福祉、防災、交通安全、研修等に関する事務事業であって、市の行政運営に関係を有するもの
(補助金等の額)
第3条の2 補助金等の額は、補助事業並びに行政効果が発揮される又は自立的事業展開が触発される等、効果が見込める範囲内とする。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金等を交付することが適当と認めたときはすみやかに補助金等の交付の決定をし、補助金等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金等交付の目的達成するために必要な条件を付することができる。
3 市長は、前項の規定により条件を付した場合は、補助金等決定通知書送付の際あわせて通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条の2 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助事業等の遂行)
第6条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件、その他市長の指示に従い、誠実かつ効果的な補助事業等を行い、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(補助金等の請求)
第7条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付する。ただし、市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算払により交付することができる。
3 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書又は第9条の補助金等交付額確定通知書の写し
(2) 概算払による交付の請求の場合にあっては、前項の補助金等概算払通知書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、確定した補助金等の交付額が、補助金等の交付の決定における交付予定額と同額である場合は、前項の規定による通知を省略することができる。
(決定の取消し)
第9条の2 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 地方自治法第221条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 補助事業者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例若しくはこの規則の規定に違反したとき又はこの規則の規定に基づく市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について補助金等の交付額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、当該補助事業者等に対し、速やかに、その旨を文書により通知するものとする。
(補助金等の返還)
第9条の3 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第9条第1項の規定により補助金等の交付額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、確定した交付額を超える額に相当する額の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第9条の4 補助事業者等は、第9条の2第1項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金の返納又は返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するものとする。
(財産の処分の制限)
第9条の5 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産のうち、次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(調査及び報告)
第10条 市長は、必要に応じ補助事業者等から事業及び運営の内容について調査し、又は報告を求めることができる。
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにし、関係書類を常に整備しておかなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。