○赤平市財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定により、財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。
(作成の時期)
第2条 財政状況書は、毎年5月及び11月にこれを公表する。
(内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他財政に関する事項
(公表の方法等)
第4条 財政状況書の公表は、本市の公告式の例による。
2 財政状況書は、公表の日から6月間、何人も市長の指定した場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和 年条例第 号)は、廃止する。