○赤平市財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定により、財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(作成の時期)

第2条 財政状況書は、毎年5月及び11月にこれを公表する。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により同項の期日に財政状況書を公表することができないときは、事故の止んだ時から1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。

(内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他財政に関する事項

2 前条第1項に規定により、11月に公表する財政状況書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

(公表の方法等)

第4条 財政状況書の公表は、本市の公告式の例による。

2 財政状況書は、公表の日から6月間、何人も市長の指定した場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和 年条例第 号)は、廃止する。

赤平市財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月20日 条例第21号

(昭和39年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月20日 条例第21号