○赤平市職員初任給、昇格等規則

昭和32年10月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、赤平市職員の初任給及び昇格等の基準について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「給料表」とは、赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第3条に規定する別表を、号給とはその給料表に規定してある号給をいう。

(学歴、免許等の資格区分)

第3条 学歴、免許等の資格区分については、国家公務員の初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8。以下「人事院規則」という。)に定める別表第3学歴免許等資格区分表を準用する。

(初任給の基準)

第4条 前条の規定による学歴、免許等の資格区分による初任給は、別表第1による。ただし、修学年数の調整はあるものとする。

2 学歴免許等の資格を取得した後、経験ある者の初任給は、前項の号給に経験年数を加算し決定する。修学年数の調整及び経験年数の換算については、人事院規則に定める別表第5修学年数調整表及び別表第4経験年数換算表を準用する。

3 前2項により計算した号給の和に3ヵ月を超える端数が生じるときは、最初の昇給月において調整を行うものとする。

(号給の加算)

第5条 市長が認める特殊な技能を有する者については、他の職員との権衡を考慮して12号以内の号給を前条により計算した号給に加算することができる。

(労務職員の初任給)

第6条 労務職員の初任給については、前3条は適用しないものとし、市長が別に定める。

(昇格)

第7条 職員を昇格させる場合には、その職務の級に応じ、かつ、市長が別に定める級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(上位資格の取得による昇格)

第8条 現に職員である者がその採用のときに有していた学歴資格よりも級別資格基準表において上位の区分に属する学歴資格を取得し、又は第4条第2項の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第8条の2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第7条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第7条第8条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第10条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該給料は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第11条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給の決定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 異動後の給料表における職務の級は、級別資格基準表により、その資格に応じて決定する。

(2) 異動後の号給は、当該職員が新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給とする。

(昇給日)

第12条 条例第4条第4項に定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第13条 条例第4条第4項の規定による昇給(次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第14条 職員を条例第4条第5項の規定により昇給させる場合の号給数は、職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて別表第3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、次項に規定する昇給区分Eに決定された職員は昇給しない。

2 職員の昇給区分は前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、任命権者が別に定めるところによる。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合におおむね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たに職員になったものの昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する号給数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者の属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者の受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、第5項の割合等を考慮し別に定める号給数を超えてはならない。

(復職時等における給料月額の調整等)

第15条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又はこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第16条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の昇格及び降格等に関し必要な事項は、国家公務員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日に在職する職員で引続きこの規則施行の日まで在職する職員については、昭和32年4月1日現在で再計算する。

3 前項による再計算に関する細目は、市長が別に定める。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則により別表第1の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、規則第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項の規定又は規則第9条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項の規定並びに規則第9条及び第11条の規定の適用がなく、かつ改正前の人事院規則9―8第23条及び第31条の規定があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては規則第9条及び第11条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、規則第9条又は第11条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに規則第9条第1項及び第11条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、規則第11条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

規則第9条第1項を適用したものとした場合に規則第11条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

規則第9条第1項を適用したものとした場合に規則第11条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(規則第9条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

規則第9条第1項を適用したものとした場合に規則第11条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

規則第9条第1項を適用したものとした場合に規則第11条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

規則第9条第1項を適用したものとした場合に規則第11条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第11条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)

2 昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第11条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0

(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0

(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第11条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成15年1月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)

2 赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3項前段の規則で定める職員は、この規則の施行の日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員)とする。

3 前項の職員のうち、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えているもの及び特例職員については、55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日の属する年度の翌年度以後も、なお従前の例により赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第4条第4項又は第6項の規定による昇給をさせることができ、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日の属する年度の翌年度以後においても、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、55歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日からこの規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。

(改正条例附則第3項後段の規定による昇給)

4 改正条例附則第3項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員)とする。

5 前項の職員の55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日の属する年度の翌年度以後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日の属する年度の翌年度以後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、55歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他市長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(赤平市職員の給与に関する条例の一部改正する条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 赤平市職員の給与に関する条例の一部改正する条例(平成19年条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成19年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の赤平市職員初任給、昇格等規則(以下「新規則」という。)の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在籍していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在籍していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第7条第3項の規定によるものに限る。)については、同条第1項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年6月30日においてその者の属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに赤平市職員の給与に関する条例の一部改正する条例(平成19年条例第4号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が赤平市職員の給与に関する条例の一部改正する条例(平成19年条例第4号)附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日において昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における職員の昇給号給数の特例)

5 平成20年1月1日における新規則第6条の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年7月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となったもの」とあるのは「平成20年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成19年7月1日」と、「12月で除した」とあるのは「6月で除した」とする。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の赤平市職員初任給、昇格等規則(次項において「改正後の赤平市職員初任給、昇格等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、改正後の赤平市職員初任給、昇格等規則の規定による号給がこの規則による改正前の赤平市職員初任給、昇格等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の赤平市職員初任給、昇格等規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の赤平市職員初任給、昇格等規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

初任給基準表

給料表

区分

学歴免許

級及び号給

行政職給料表

行政職給料表の適用職員

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

医療職給料表(1)

医師

医大卒

1級29号給

医療職給料表(2)

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

医療職給料表(3)

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

別表第2(第9条関係)

ア 一般職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

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112


57

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113


57

59



114


57




115


57




116


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119


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120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

1

1

23

1

1

24

1

1

25

1

1

26

2

1

27

3

1

28

4

1

29

5

1

30

6

1

31

7

1

32

8

1

33

9

1

34

10

1

35

11

1

36

12

1

37

13

1

38

14

2

39

15

3

40

16

4

41

17

5

42

18

6

43

19

7

44

20

8

45

21

9

46

22

10

47

23

11

48

24

12

49

25

13

50

25

14

51

25

15

52

25

16

53

25

17

54

26

18

55

27

19

56

28

20

57

29

21

58

30

21

59

31

21

60

32

21

61

33

21

62

34

22

63

35

23

64

36

24

65

37

25

66

38

25

67

39

25

68

40

25

69

41

25

70

42

26

71

43

27

72

44

28

73

45

29

74

46

30

75

47

31

76

48

32

77

49

33

78


34

79


35

80


36

81


37

82


37

83


37

84


37

85


37

86


38

87


39

88


40

89


41

90


42

91


43

92


44

93


45

94


46

95


47

96


48

97


49

98


50

99


51

100


52

101


53

102


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55

104


56

105


57

106


57

107


57

108


57

109


57

110


58

111


59

112


60

113


61

114


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115


63

116


64

117


65

118


66

119


67

120


68

121


69

122


70

123


71

124


72

125


73

126


74

127


75

128


76

129


77

130


78

131


78

132


79

133


80

134


81

135


81

136


82

137


83

138


84

139


85

140


86

141


87

142


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89

144


90

145


91

146


92

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93

148


94

149


95

150


96

151


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153


99

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100

155


101

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103

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103

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104

160


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161


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163


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109

165


110

166


111

167


112

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113

169


114

170


115

171


116

172


117

ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

33

42

46

38

37

59

34

43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

61

35

45

49

41

38

62

35

46

50

41

38

63

36

47

51

41

39

64

36

48

52

42

39

65

37

49

53

42

39

66

38

50

54

42

40

67

39

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

42

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

43

55

61

45

41

74

43

55

61

45

42

75

44

56

62

45

42

76

44

56

62

45

42

77

45

57

63

46

42

78

45

57

63

46

43

79

45

58

64

46

43

80

46

58

64

46

43

81

46

59

65

47

43

82

46

59

65

47

44

83

47

60

66

47

44

84

47

60

66

47

44

85

47

61

67

48

44

86


61

67

48


87


61

68

48


88


61

68

48


89


61

69

48


90


61

70

48


91


61

71

49


92


62

72

49


93


62

73

49


94


62

73

49


95


62

74

49


96


62

74

49


97


62

74

50


98


62

74

50


99


63

74

50


100


63

74

50


101


63

74

50


102


63

74

50


103


63

74

51


104


63

74

51


105


63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

68


98

75

74

85

68


99

76

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

87




127

85

87




128

86

87




129

86

88




130

86

88




131

87

88




132

87

88




133

87

89




134

88

89




135

88

89




136

88

90




137

89

90




138

89

90




139

89

90




140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

92




148

91

92




149

92

92




150

92

92




151

92

93




152

92

93




153

93

93




154

93





155

93





156

93





157

94





158

94





159

94





160

94





161

95





162

95





163

95





164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第2の2(第10条の2第1項関係)

ア 一般職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

25

37

2

26

38

3

27

39

4

28

40

5

29

41

6

30

42

7

31

43

8

32

44

9

33

45

10

34

46

11

35

47

12

36

48

13

37

49

14

38

50

15

39

51

16

40

52

17

41

53

18

42

54

19

43

55

20

44

56

21

45

61

22

46

62

23

47

63

24

48

64

25

53

69

26

54

70

27

55

71

28

56

72

29

57

73

30

58

74

31

59

75

32

60

76

33

61

77

34

62

78

35

63

79

36

64

80

37

65

85

38

66

86

39

67

87

40

68

88

41

69

89

42

70

90

43

71

91

44

72

92

45

73

93

46

74

94

47

75

95

48

76

96

49

77

97

50

77

98

51

77

99

52

77

100

53

77

101

54

77

102

55

77

103

56

77

104

57

77

109

58

77

110

59

77

111

60

77

112

61

77

113

62

77

114

63

77

115

64

77

116

65

77

117

66

77

118

67

77

119

68

77

120

69

77

121

70

77

122

71

77

123

72

77

124

73

77

125

74

77

126

75

77

127

76

77

128

77

77

129

78

77

130

79

77

131

80

77

132

81

77

133

82

77

134

83

77

135

84

77

136

85

77

137

86

77

138

87

77

139

88

77

140

89

77

141

90

77

142

91

77

143

92

77

144

93

77

145

94

77

146

95

77

147

96

77

148

97

77

149

98

77

150

99

77

151

100

77

152

101

77

153

102

77

154

103

77

155

104

77

156

105

77

157

106

77

158

107

77

159

108

77

160

109

77

161

110

77

162

111

77

163

112

77

164

113

77

165

114

77

166

115

77

167

116

77

168

117

77

169

118

77

170

119

77

171

120

77

172

121

77

172

122

77

172

123

77

172

124

77

172

125

77

172

126

77

172

127

77

172

128

77

172

129

77


130

77


131

77


132

77


133

77


134

77


135

77


136

77


137

77


138

77


139

77


140

77


141

77


142

77


143

77


144

77


145

77


146

77


147

77


148

77


149

77


150

77


151

77


152

77


153

77


154

77


155

77


156

77


157

77


158

77


159

77


160

77


161

77


162

77


163

77


164

77


165

77


166

77


167

77


168

77


169

77


170

77


171

77


172

77


ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

45

41

37

41

41

26

46

42

38

42

42

27

47

43

39

43

43

28

48

44

40

44

44

29

50

45

41

45

45

30

52

46

42

46

46

31

54

47

43

47

47

32

56

48

44

48

48

33

58

49

45

50

50

34

60

50

46

52

52

35

62

51

47

54

54

36

64

52

48

56

56

37

65

53

49

57

59

38

66

54

50

58

62

39

67

55

51

59

65

40

68

56

52

60

69

41

70

57

53

63

73

42

72

58

54

66

77

43

74

59

55

69

81

44

76

60

56

72

85

45

79

61

57

76

85

46

82

62

58

80

85

47

85

63

59

84

85

48

85

64

60

90

85

49

85

65

61

96

85

50

85

66

62

102

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

78

69

105

85

58

85

80

70

105

85

59

85

82

71

105

85

60

85

84

72

105

85

61

85

91

74

105

85

62

85

98

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




エ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

24

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

27

36

24

28

32

13

28

37

25

29

33

14

29

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

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48

64

72

60

64

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65

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61

65

93

50

66

74

62

66

93

51

67

75

63

67

93

52

68

76

64

68

93

53

69

77

65

70

93

54

70

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74

93

56

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68

76

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70

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71

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93

60

76

84

72

80

93

61

77

85

73

82

93

62

78

86

74

84

93

63

79

87

75

86

93

64

80

88

76

88

93

65

82

89

77

90

93

66

84

90

78

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93

67

86

91

79

94

93

68

88

92

80

98

93

69

89

93

81

102

93

70

90

94

82

106


71

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95

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72

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73

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74

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75

98

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87

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76

100

100

88

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77

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78

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79

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80

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別表第3(第14条第1項関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

2号給以上

1号給

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員のうち60歳を超えない職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員のうち60歳を超える職員に適用する。

別表第4(第15条第1項関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

・公務上の負傷又は疾病による休職若しくは休暇の期間

・派遣職員の派遣の期間

・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成29年条例第3号)第17条に規定する介護休暇の期間

・刑事事件起訴による休職の期間(無罪判決を受けた場合に限る)

・通勤途上の負傷又は疾病による休職若しくは休暇の期間

・水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合の休職若しくは休暇の期間(災害の原因が通勤途上のものに限る)

3/3以下

・専従許可の有効期間

2/3以下

・公務外、通勤途上外の結核性疾患による休職又は休暇の期間

1/2以下

・公務外、通勤途上外の負傷又は非結核性疾患による休職若しくは休暇の期間

・水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合の休職若しくは休暇の期間(災害の原因が公務外、通勤途上外のものに限る)

1/3以下

赤平市職員初任給、昇格等規則

昭和32年10月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月1日 規則第20号
平成4年1月31日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第12号
平成9年3月21日 規則第9号
平成9年12月26日 規則第26号
平成11年3月24日 規則第11号
平成11年12月22日 規則第28号
平成14年3月14日 規則第3号
平成14年12月12日 規則第29号
平成15年3月10日 規則第3号
平成15年11月27日 規則第31号
平成16年2月25日 規則第6号
平成19年3月22日 規則第10号
平成20年4月23日 規則第10号
平成22年3月19日 規則第2号
平成22年11月24日 規則第14号
平成23年3月18日 規則第3号
平成23年7月14日 規則第17号
平成25年12月13日 規則第27号
平成26年12月25日 規則第26号
平成27年3月19日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月22日 規則第1号
平成30年3月22日 規則第3号
平成30年12月28日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第4号