○赤平市職員の給与に関する条例施行規則

昭和26年5月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条から第4条まで 削除

(給料の支給日)

第5条 職員の給与で月額で支給するものの支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日前において離職又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

3 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合は給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によって得た額の範囲内でその際支給する。ただし、共済組合掛金、所得税その他これらの性質を有するものについての額を控除した額とする。

(繰上及び分割支給)

第6条 市長が特に必要があると認めたときは、給与をその月内において繰上げ又は分割して支給することができる。

(勤務しないことを承認する範囲)

第7条 職員が勤務しないことにつき承認を与える場合は、別に定める。

(日割計算)

第8条 条例及びこの規則における給与において日割計算を用いる場合は、前乗後除とする。

(給与減額の計算)

第9条 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱は、時間外勤務手当の例による。

(復職時等における号給の調整)

第10条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合を含む。以下同じ。)のため勤務しなかった職員が復職し、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇(以下「休職等」という。)のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第2)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第10条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(扶養手当)

第11条 扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合は、扶養親族異動届(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、扶養親族が満18歳に達したとき及び死亡の場合は、扶養親族異動届を省略することができる。

第12条 次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 障害の状態にある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(4) 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者でない者

(通勤手当)

第13条 職員は、条例第10条の2の職員たる要件を具備するに至った場合は、速やかに通勤状況届(様式第3号)を届出なければならない。住居、通勤方法を変更した場合もまた同様とする。

2 職員は、条例第10条の2の職員でなくなった場合は、前項の例により届出なければならない。

第14条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2の職員たる要件を具備するに至った場合はおいては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給開始については前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

第15条 条例第10条の2の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたり通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(住居手当の届出等)

第15条の2 条例第10条の5に規定する職員で新たに住居手当の受給資格を有するに至った場合には、当該住宅の貸主の証明書等を添付した住居届・認定申請書(様式第4号)によりその居住の実情を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居及び家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の受給資格を有するときはその者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(時間外勤務手当の計算)

第16条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取扱う。ただし、前日より引続き翌日にわたり時間外勤務したときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外勤務として取扱う。

2 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当の割合)

第16条の2 条例第12条に規定する割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 第1号に掲げる勤務 1時間当たりの給料額の100分の125

(2) 第2号に掲げる勤務 1時間当たりの給料額の100分の135

(出張外勤の時間外勤務手当)

第17条 公務により出張外勤中の職員は、その旅行外勤時間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行及び外勤の目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示した場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確な証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当の割合)

第17条の2 条例第13条の2第1項に規定する割合は、1時間当たりの給料額の100分の135とする。

(休日勤務手当と時間外勤務手当の関係)

第18条 休日において正規の勤務時間をこえて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

2 休日が勤務を要しない日に当った場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

3 公務により出張外勤中の職員に対する休日勤務手当については、前条の時間外勤務手当支給の例による。

(夜間勤務手当)

第19条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(期末手当)

第20条 条例第15条の2第2項の規定による期末手当の在職期間に応ずる支給区分は、次表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

基準日が6月1日又は12月1日である場合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

(期末手当の支給を受ける職員)

第20条の2 条例第15条の2第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)ただし、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 条例第15条の2第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(期末手当の在職期間の計算)

第20条の3 期末手当に係る在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 前条第1項第6号に掲げる職員(次に掲げる育児休業の許可を受けている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から赤平市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

3 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者から引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(3) 公庫、公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員

4 前項の期間の算定については、第2項の規定を準用する。

5 その他期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当基礎額)

第20条の4 条例第15条の2第4項による割合は、それぞれ適用される給料表により次のとおりとする。

加算割合

適用給料表

15%

10%

5%

行政職給料表

6級

5級

4級

3級

医療職給料表(1)

※3級

※2級

※1級

※2級

※1級

※1級

医療職給料表(2)

6級

5級

4級

3級

※2級

医療職給料表(3)

6級

5級

4級

3級

※2級

※ 医療職給料表(1)15%の3級・2級・1級については、相談役、院長、副院長、診療部長及び免許取得後10年を経過した医長とする。

※ 医療職給料表(1)10%の2級・1級については、免許取得後10年未満の医長とする。

※ 医療職給料表(1)5%の1級については、免許取得後5年を経過した者とする。

※ 医療職給料表(2)(3)の2級については、在職14年を経過した者とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第20条の5 条例第15条の3及び第15条の4(これらの規定を条例第15条の5第4項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第20条の3第3項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第20条の6 市長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、市役所前の掲示場に公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第20条の7 条例第15条の4第2項(条例第15条の5第4項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立は、その理由を明示した書面で、市長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第20条の8 市長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第20条の9 条例第15条の4第5項(条例第15条の5第4項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、赤平市公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第20条の10 第20条の5から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第21条 条例第15条の5第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の5第4項において準用する条例第15条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第20条の2第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する者

2 条例第15条の5第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第20条の2第2項第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給等)

第21条の2 在職期間の区分については、第20条及び第20条の3の規定を準用するほか、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

2 条例第15条の5第2項に規定する割合は、勤務成績により100分の50から100分の200を超えない範囲内で、別に市長が定める。

(寒冷地手当)

第22条 条例第17条第2項に規定する世帯主である職員とは、主としてその者の収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げる者をいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

2 職員は、世帯等の区分に異動が生じた場合は、速やかに世帯区分異動届(様式第6号)を提出しなければならない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(期末手当基礎額の支給の特例)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、第20条の4の規定の適用については、同条の表中「10%」とあるのは「7%」と、「7%」とあるのは「5%」と、「3%」とあるのは「2%」とする。

(昭和26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

(昭和28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和32年規則第11号)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 市立赤平病院嘱託員及び雇傭員給与規則は、廃止する。

(昭和32年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 条例附則第13項の規定により計算された暫定手当の額は10円未満の端数が出るときは5円未満は切り捨て、5円以上は10円に繰り上げる。

(昭和33年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度寒冷地手当から適用する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行において、次の表の左欄に掲げる等級にある職員であって、別に辞令が交付されない者は、当該右欄に掲げる等級に発令されたものとみなす。

左欄

右欄

給料表

等級

行政職

医療職(1)

医療職(2)

給料表

等級

行政職

医療職(1)

医療職(2)

1等級

主事1級

技術1級

医師1級

薬剤師1級

1等級

部長及び部長相当職

医師1級

 

2等級

課長及び課長相当職、主幹及び主幹相当職

医師2級

課長相当職、主幹相当職、薬剤師1級

2等級

主事2級

技師2級

医師2級

薬剤師2級、婦長、診療X線技師1級、栄養士1級、臨床検査技師1級

3等級

係長及び係長相当職、主事2級、技師2級、指導員、消防士長、消防士、副監督

 

係長及び係長相当職、薬剤師2級、診療放射線技師1級、臨床検査技師1級、理学診療技師1級、栄養士1級、助産婦、保健婦、看護婦(士)

3等級

主事3級

技師3級

汽かん士

医師3級

看護婦、診療X線技師2級、臨床検査技師2級、栄養士2級、歯科衛生士、歯科技工士、マッサージ師

4等級

主事3級、技師3級、指導員、消防士長、消防士、副監督

 

診療放射線技師2級、臨床検査技師2級、理学診療技師2級、栄養士2級、助産婦、保健婦、看護婦(士)

4等級

書記、技手、汽かん士、常備消防員(吏員)、自動車運転手

 

准看護婦、技術補(職務の内容が医療職に区分されるもの)

5等級

書記、技手、指導員、消防士長、消防士、副監督

 

准看護婦(士)

5等級

事務補、技術補、補助常備事務員、自動車運転手、タイピスト、電話交換手、火夫、工手、使丁、給仕、賄婦、掃除婦

 

 

6等級

事務補、技術補、公務補、指導員、指導員補、消防士、副監督

 

 

3 施行日において改正後の規則の別表1等級、2等級の職務区分は、当分の間、次の表のとおり読み替えるものとする。

職務区分表

給料表

等級

行政職

医療職(1)

医療職(2)

1等級

部長及び部長相当職、課長及び課長相当職

医師1級

課長相当職

2等級

課長及び課長相当職、主幹及び主幹相当職、主事1級

医師2級

課長相当職、主幹相当職、薬剤師1級

(昭和54年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第22条の規定は、昭和55年8月31日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正後の赤平市職員の給与に関する条例施行規則第22条第1項の規定に基づいて支給した寒冷地手当は、改正後の規則第22条第1項の規定に基づいて支給した寒冷地手当とみなす。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、昭和57年7月2日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年8月6日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月20日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度寒冷地手当から適用する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年度寒冷地手当から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年度寒冷地手当から適用する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度寒冷地手当から適用する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年度寒冷地手当から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第22条の規定は、平成6年度寒冷地手当から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この規定の施行前に、改正後の赤平市職員の給与に関する条例施行規則第22条第2項の規定に基づいて支給した寒冷地手当は、改正後の規則第22条第2項の規定に基づいて支給した寒冷地手当とみなす。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度寒冷地手当から適用する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年度寒冷地手当から適用する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年度寒冷地手当から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年度寒冷地手当から適用する。

(平成10年規則第37号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年度寒冷地手当から適用する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年度寒冷地手当から適用する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年度寒冷地手当から適用する。

(平成13年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年度寒冷地手当から適用する。

(平成14年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月の期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条、第20条の2第1項第6号及び第20条の3第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成14年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定については、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

・公務上の負傷又は疾病による休職若しくは休暇の期間

・派遣職員の派遣の期間

・刑事事件起訴による休職の期間(無罪判決を受けた場合に限る)

・通勤途上の負傷又は疾病による休職若しくは休暇の期間

・水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合の休職若しくは休暇の期間(災害の原因が通勤途上のものに限る)

3/3以下

・専従許可の有効期間

2/3以下

・公務外、通勤途上外の結核性疾患による休職又は休暇の期間

1/2以下

・公務外、通勤途上外の負傷又は非結核性疾患による休職若しくは休暇の期間

・水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合の休職若しくは休暇の期間(災害の原因が公務外、通勤途上外のものに限る)

1/3以下

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赤平市職員の給与に関する条例施行規則

昭和26年5月25日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年5月25日 規則第8号
昭和26年10月1日 規則第20号
昭和27年2月21日 規則第1号
昭和27年6月13日 規則第8号
昭和27年12月1日 規則第15号
昭和28年6月8日 規則第6号
昭和28年8月4日 規則第8号
昭和28年9月28日 規則第9号
昭和28年12月1日 規則第15号
昭和30年1月10日 規則第1号
昭和30年8月1日 規則第9号
昭和30年9月1日 規則第11号
昭和30年10月1日 規則第16号
昭和32年4月1日 規則第11号
昭和32年10月1日 規則第19号
昭和33年5月30日 規則第8号
昭和33年9月20日 規則第10号
昭和39年11月30日 規則第16号
昭和41年2月20日 規則第1号
昭和51年2月10日 規則第1号
昭和53年1月14日 規則第1号
昭和54年12月25日 規則第30号
昭和55年12月23日 規則第16号
昭和56年11月20日 規則第17号
昭和56年12月21日 規則第19号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和57年10月1日 規則第18号
昭和58年8月5日 規則第7号
昭和60年5月1日 規則第9号
昭和60年12月21日 規則第20号
昭和61年5月1日 規則第13号
昭和61年5月31日 規則第15号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和63年10月1日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第11号
平成元年9月20日 規則第18号
平成2年7月25日 規則第14号
平成2年12月18日 規則第21号
平成2年12月18日 規則第24号
平成3年8月5日 規則第21号
平成3年12月24日 規則第19号
平成4年1月31日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第11号
平成4年6月30日 規則第15号
平成4年8月3日 規則第17号
平成5年3月24日 規則第5号
平成5年8月4日 規則第16号
平成6年3月14日 規則第2号
平成6年11月28日 規則第29号
平成7年7月19日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第7号
平成8年7月18日 規則第20号
平成9年9月30日 規則第22号
平成10年3月18日 規則第8号
平成10年9月30日 規則第30号
平成10年11月11日 規則第37号
平成11年3月24日 規則第6号
平成11年9月30日 規則第24号
平成11年12月22日 規則第27号
平成12年3月13日 規則第3号
平成12年9月29日 規則第33号
平成12年12月1日 規則第36号
平成13年3月28日 規則第11号
平成13年10月1日 規則第26号
平成13年12月3日 規則第29号
平成14年3月14日 規則第3号
平成14年10月1日 規則第22号
平成14年12月12日 規則第28号
平成14年12月16日 規則第32号
平成15年3月10日 規則第4号
平成16年2月25日 規則第5号
平成17年2月25日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第22号
平成19年3月22日 規則第9号
平成20年4月23日 規則第9号
平成21年3月26日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第5号
平成23年3月18日 規則第2号
平成24年12月28日 規則第22号
平成26年3月20日 規則第5号
平成26年12月25日 規則第25号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年10月28日 規則第18号
平成29年3月22日 規則第3号
平成30年3月22日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第25号