○赤平市職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き一般職に属する赤平市職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政職給料表 行政職給料表級別基準職務表(別表第3)

(2) 医療職給料表 医療職給料表級別基準職務表(別表第4)

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 前項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、同項の基準によらないことができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員(別表第2の医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額をこえている場合には、その者が同一の職務の級にある期間は昇給しない。ただし、それら給料月額を受けている職員で、その給料を受けるに至ったときから24月(職務の級における給料の幅の最高額を受ける職員のうち規則で定める職員にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務した者は、現に受けている給料月額に、その職員の属する職務の級の最高号給の給料月額とその1号下位の号給の給料月額との差額を加えた額に昇給させることができる。

7 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)を超える職員に関する第5項の規定の適用については、60歳を超えない職員にあっては同項中「4号給」とあるのは「2号給」とし、60歳を超える職員にあっては同項中「4号給」とあるのは「0号給」とする。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第4条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成29年条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとし1給与期間につき給料月額を支給する。

2 給与期間の給料の支給日は、市の規則で定める。

(給料の計算)

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその全月分の給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、その給料額は、給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づき勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給与からの控除)

第7条 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは給与から控除することができる。

(1) 条例、規則及び規程に基づき職員が市に納付すべき使用料等の額

(2) 職員団体費

(3) 福利厚生会の会費及び事業費

(4) その他市長が適当と認めるもの

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 障害の状態にある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養親族の届出)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出が受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(管理職手当)

第9条の2 管理、監督の地位にある職員に管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当は、管理職を受ける給料月額に次の各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。

(1) 医長 10%

(2) 課長及び課長相当職 8%

(3) 主幹、主幹相当職及び看護師長 6%

(4) 相談役及び院長 15%

(5) 副院長 13%

(6) 診療部長 11%

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給をうける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下この条及び次条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下この条から第10条の4までにおいて「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満のもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第10条の3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前条第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離区分に応じ、支給単位期間につき、次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員の支給単位期間の通勤手当の額は、それぞれ次に定める額に職員の勤務時間及び休暇に関する条例(昭和26年条例第47号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

5km未満

2,000円

5km以上

4,200円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(通勤者の届出等)

第10条の4 新たに職員となった者が第10条の2各号の一に該当するに至ったとき及び職員が通勤方法等を変更したときは、市長が別に定めるところにより届出なければならない。

2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の市長が別に定める日に支給する。

3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が別に定める額を返納させるものとする。

4 前条及びこの条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(住居手当)

第10条の5 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の職員用住宅を貸与され、それに対する使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。ただし、市外居住者については支給しない。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第13条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合に乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合には100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給しない。

(宿日直手当)

第12条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき、次の区分により宿日直手当を支給する。ただし、常直的な宿日直にあっては、月額22,000円を限度とする。

(1) 市立病院以外の宿日直4,400円。ただし、年末年始の勤務を要しない期間の宿日直5,700円

(2) 市立病院の医師の宿日直30,000円。ただし、休日夜間の救急当番日については、宿日直1時間につき5,300円以内とし、年末年始の市長が認める期間は、宿日直1時間につき7,700円以内とする。

(3) 市立病院の看護師の宿日直7,400円。ただし、年末年始の市長が認める期間は、宿日直9,600円

(4) 市立病院の医師及び看護師以外の職員の宿日直6,500円。ただし、年末年始の市長が認める期間は宿日直8,500円

2 前項の勤務は、前条次条及び第14条の勤務に含まれないものとする。

第13条 削除

(休日勤務手当)

第13条の2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

2 前項の休日とは、勤務時間等条例第11条に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給料額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等の適用除外)

第14条の2 第9条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員(あかびら市立病院に勤務する職員で、医療職給料表(2)及び(3)の適用を受ける職員が救急業務に従事した場合を除く。)については、第12条第13条の2及び前条の規定は適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第12条第13条の2及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第15条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれの基準日から起算して25日をこえない範囲内において市長が定める日(次条及び第15条の4においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の120を乗じて得た額(第9条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員にあっては、100分の100を乗じて得た額)に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表ごとに規則で定めるものについては、給料の月額に、職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第15条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)でその離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)でその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第15条の4 市長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の3の説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第15条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日から起算して25日をこえない範囲内で市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。この項において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額との合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に任命権者が市の規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、職員の基準日現在において受けるべき勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額(第9条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員にあっては、100分の120を乗じて得た額)の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、100分の47.5とする。

4 第15条の2第4項の規定は、前2項の勤勉手当基礎額(定年前再任用短時間勤務職員は給料の月額とする。)に準用する。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の3中「前条第1項」とあるのは「第15条の5第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の5第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第15条の5第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第16条 削除

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの月の初日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯区分に応じ、次に掲げる額とする。

世帯区分

月額

(1) 世帯主である職員

扶養親族がある職員

26,380円

扶養親族のない職員

14,580円

(2) その他の職員

10,340円

3 寒冷地手当は、基準日の属する月に、給料支給の例により支給する。

第18条 寒冷地手当は、次条第2項から第4項までに規定する給与の支給を受ける職員にも支給する。支給額は、その者の俸給を受けている割合を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の2 第4条第2項から第9項まで、第8条第9条第10条の5第17条及び第18条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料及び扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条の2第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が別に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の3及び第15条の4の規定を準用する。この場合において、第15条の3中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 職員等諸給与条例(昭和22年条例第1号)

(2) 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例(昭和23年条例第 号)

(3) 市職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例(昭和25年条例第 号)

(4) 市職員に対する年末手当支給条例(昭和25年条例第50号)

3 この条例施行前になした申告、手続その他の行為は、この条例によってなしたものとみなす。

4 この条例に規定せられないで従前の条例に規定せられてあるものは、別に定められるまでは、なお従前の例による。

(支給日の特例)

5 昭和48年度に限り、条例第15条の2の規定により12月1日を基準日として支給を受けるべき期末手当の額の一部について、同条第1項の支給日の規定にかかわらず、基準日から起算して60日をこえない範囲内において、市長が定める日に支給するものとする。

(期末手当の内払)

6 職員が、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、条例第15条の2の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(期末手当の支給の特例)

7 昭和49年度に限り、条例第15条の2の規定による期末手当のほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、市長が定める日に期末手当を支給する。

8 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(暫定措置)

10 平成27年3月31日までの間、第9条の2第2項第1号中医長を除く「10%」とあるのは「4%」と、医長は「10%」とあるのは「5%」と、同項第2号中「8%」とあるのは「3.5%」と、同項第3号中「6%」とあるのは「3%」と、同項第4号中「15%」とあるのは「7.5%」と、同項第5号中「13%」とあるのは「6.5%」と、同項第6号中「11%」とあるのは「5.5%」とする。

11 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における職員(別表第2の医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、第3条第1項の規定により決定された額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職する職員の当該退職の日における給料月額は、減じる前の額とし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第3条第1項の規定により決定された額とする。

12 平成17年度から平成18年度の新条例第17条第1項に規定する基準日に引き続き在職する職員に対して支給する当該年度における寒冷地手当の世帯区分及び月額は、新条例第17条第2項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

該当年度

世帯区分

月額

平成17年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

33,060円

扶養親族が1人又は2人ある職員

27,620円

扶養親族のない職員

14,580円

その他の職員

10,340円

平成18年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

29,060円

扶養親族が1人又は2人ある職員

26,380円

扶養親族のない職員

14,580円

その他の職員

10,340円

13 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第15項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第15項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第15条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条の4で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(第15条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条の4で定める割合を乗じて得た額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第15条の5第4項において準用する第15条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条の4で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第15条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第15条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条の4で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第15条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第19条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第19条第1項 前各号に定める額

 第19条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第19条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第19条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(2)

6級

医療職給料表(3)

6級

14 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

15 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

16 赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第5項の規定による給料の切替えに伴う経過措置の適用を受けている職員の平成23年4月以降の給料月額は、同項の適用後の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、前項の適用を受ける職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 赤平市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第28号)による改正前の赤平市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 赤平市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 赤平市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和26年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月15日から適用する。

(昭和27年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条、第3条、第9条の2については、昭和26年10月1日から適用する。

3 第9条の3については、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和28年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の別表及び第4条及び第9条の2の改正規定は昭和27年11月1日から適用する。

2 第9条の3、第12条の改正、第12条の2及び第14条の2の規定は、昭和28年4月1日から施行する。

3 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和27年11月1日以後この条例施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

(昭和29年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 この条例は、この条例施行の日に在職する職員から適用する。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和29年1月1日以後この条例施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和29年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和31年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(条例施行前の退職者)

3 この条例の施行前すでに退職している職員については、改正後の規定にかかわらずなお従前の例による。

(条例の廃止)

4 市立赤平病院職員給与条例(昭和  年条例第  号)は、廃止する。

(昭和32年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 この条例公布の際現に在職しない職員には適用しない。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例公布の際すでに退職している者には適用しない。

(昭和36年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第9条の2及び第14条の2の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、当該職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた月数に、職員の属する職務の等級の初号給から旧号給の直近下位の号給までの昇給期間欄の月数の合計を加えて得た月数で12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数の切替号給に対応する切替給料月額を用い、次の各号の定めるところにより、それぞれの改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号給又は給料月額に切替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に当該切替給料月額と同額の号給がある場合は、当該号給とする。

(2) 切替給料表の当該給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえる場合は、市長の定める給料月額とする。

3 改正後の条例第4条第4項の適用については、前項の規定によって切捨てられた端数に12月を乗じて得た月数をそれぞれの号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後、この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規定により新たに給料表の適用を受ける職員の切替については、その者が職員となった日を切替日とし、その日に受けていた給料月額により前3項を準用する。

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1

行政職切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

25,800

12

1

30,200

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

9,200

12

1

10,200

1

5,700

12

1

7,300

2

27,000

12

2

31,700

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

10,000

12

2

11,100

2

6,100

12

2

7,500

3

28,200

12

3

33,200

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

10,800

12

3

12,000

3

6,500

12

3

7,700

4

29,400

12

4

34,700

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

11,600

12

4

12,900

4

6,900

12

4

7,900

5

30,600

12

5

36,200

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

12,400

12

5

13,800

5

7,200

12

5

8,100

6

31,800

12

6

37,700

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

13,300

12

6

14,800

6

7,400

12

6

8,300

7

33,600

12

7

39,500

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

14,300

12

7

15,800

7

7,700

12

7

8,600

8

35,400

12

8

41,300

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

15,300

12

8

16,900

8

8,000

12

8

8,900

9

37,200

12

9

43,100

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

16,300

12

9

18,000

9

8,400

12

9

9,300

10

39,000

12

10

44,900

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

17,300

12

10

19,100

10

9,200

12

10

10,200

11

40,800

12

11

46,700

11

28,200

12

11

32,200

11

23,500

12

11

26,100

11

18,300

12

11

20,200

11

10,000

12

11

11,100

12

42,600

12

12

48,500

12

29,400

12

12

33,500

12

24,600

12

12

27,300

12

19,300

12

12

21,300

12

10,800

12

12

12,000

13

44,400

12

13

50,200

13

30,600

12

13

34,700

13

25,800

12

13

28,500

13

20,300

12

13

22,400

13

11,600

12

13

12,900

14

46,600

12

14

51,900

14

31,800

12

14

35,900

14

27,000

12

14

29,700

14

21,300

12

14

23,400

14

12,400

12

14

13,800

15

48,900

18

15

53,500

15

33,600

12

15

37,000

15

28,200

12

15

30,800

15

22,400

12

15

24,300

15

13,300

12

15

14,700

16

55,000

16

35,400

12

16

38,000

16

29,400

12

16

31,900

16

23,500

12

16

25,200

16

14,300

12

16

15,600

16

51,200

24

17

56,500

17

37,200

18

17

39,000

17

30,600

18

17

33,000

17

24,600

12

17

26,100

17

15,300

12

17

16,500

18

57,800

18

40,000

18

33,900

18

25,800

12

18

27,000

18

16,300

12

18

17,400

17

53,500

 

 

 

18

39,000

18

 

 

18

31,800

18

 

 

19

59,100

19

41,000

19

34,800

19

27,000

18

19

27,800

19

17,300

12

19

18,300

 

19

40,800

24

20

41,900

19

33,600

24

20

35,700

20

28,600

20

18,300

12

20

19,200

 

20

28,200

18

 

21

42,800

21

36,500

21

29,400

21

19,300

12

21

20,100

 

20

42,600

 

22

43,700

20

35,400

 

22

37,300

21

29,400

24

22

30,200

22

20,300

18

22

21,000

 

 

23

31,000

23

21,900

 

23

21,300

18

 

22

30,600

 

24

31,700

24

22,800

 

 

24

22,400

18

25

23,600

 

 

26

24,400

 

25

23,500

18

 

27

25,100

 

26

24,600

24

28

25,800

 

29

26,400

 

27

25,800

24

30

27,000

 

31

27,600

 

28

27,000

 

32

28,200

附則別表2

医療職(1)切替給料表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

41,300

12

1

52,500

1

28,700

12

1

34,200

1

16,600

12

1

18,900

2

42,900

12

2

55,000

2

30,200

12

2

36,100

2

17,800

12

2

20,200

3

44,500

12

3

57,500

3

31,700

12

3

38,400

3

19,000

12

3

21,700

4

46,100

12

4

60,000

4

33,300

12

4

40,700

4

20,200

12

4

23,200

5

47,700

12

5

62,500

5

34,900

12

5

43,000

5

21,400

12

5

24,700

6

49,300

12

6

65,000

6

36,500

12

6

45,300

6

22,800

12

6

26,600

7

50,900

12

7

67,500

7

38,100

12

7

47,700

7

24,200

12

7

28,500

8

52,800

12

8

70,000

8

39,700

12

8

50,100

8

25,700

12

8

30,400

9

54,700

12

9

72,500

9

41,300

12

9

52,500

9

27,200

12

9

32,300

10

56,600

12

10

75,000

10

42,900

12

10

54,900

10

28,700

12

10

34,200

11

58,500

12

11

77,000

11

44,500

12

11

57,300

11

30,200

12

11

36,100

12

60,400

18

12

79,000

12

46,100

12

12

59,700

12

31,700

12

12

38,000

13

80,700

13

47,700

12

13

62,100

13

33,300

12

13

39,900

13

62,900

18

 

 

14

82,300

14

49,300

12

14

63,800

14

34,900

12

14

41,800

14

65,400

24

15

83,800

15

50,900

12

15

65,500

15

36,500

12

15

43,700

16

85,300

16

52,800

12

16

67,000

16

38,100

12

16

45,600

15

67,900

24

17

86,800

17

54,700

12

17

68,500

17

39,700

12

17

47,500

18

88,300

18

56,600

18

18

69,800

18

41,300

18

18

49,400

16

70,500

24

19

89,300

19

71,100

19

51,300

19

58,500

18

19

42,900

18

20

91,300

20

72,400

20

52,800

17

73,100

24

21

92,800

20

60,400

24

21

73,700

20

44,500

24

21

54,300

22

94,300

22

75,000

22

55,600

18

57,700

 

23

95,800

21

62,900

24

23

76,300

21

46,100

24

23

56,900

24

97,300

24

77,600

24

58,200

25

98,800

22

65,400

24

25

78,900

22

47,700

24

25

59,300

19

78,600

 

26

100,300

26

80,200

26

60,400

27

101,800

23

67,900

 

27

81,500

23

49,300

24

27

61,500

28

103,300

 

28

62,600

20

81,800

 

29

104,800

24

50,900

 

29

63,700

附則別表3

医療職(2)切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

25,800

12

1

30,200

1

10,000

12

1

11,100

1

8,400

12

1

9,300

1

6,500

12

1

7,700

2

27,000

12

2

31,700

2

10,800

12

2

12,000

2

9,200

12

2

10,200

2

6,900

12

2

7,900

3

28,200

12

3

33,200

3

11,600

12

3

12,900

3

10,000

12

3

11,100

3

7,200

12

3

8,100

4

29,400

12

4

34,700

4

12,400

12

4

13,800

4

10,800

12

4

12,000

4

7,400

12

4

8,300

5

30,600

12

5

36,200

5

13,300

12

5

14,800

5

11,600

12

5

12,900

5

7,700

12

5

8,600

6

31,800

12

6

37,700

6

14,300

12

6

15,900

6

12,400

12

6

13,800

6

8,000

12

6

8,900

7

33,600

12

7

39,500

7

15,300

12

7

17,000

7

13,300

12

7

14,800

7

8,400

12

7

9,300

8

35,400

12

8

41,300

8

16,300

12

8

18,100

8

14,300

12

8

15,900

8

9,200

12

8

10,200

9

37,200

12

9

43,100

9

17,300

12

9

19,200

9

15,300

12

9

17,000

9

10,000

12

9

11,100

10

39,000

12

10

44,900

10

18,300

12

10

20,500

10

16,300

12

10

18,100

10

10,800

12

10

12,000

11

40,800

12

11

46,700

11

19,300

12

11

21,800

11

17,300

12

11

19,200

11

11,600

12

11

12,900

12

42,600

12

12

48,500

12

20,300

12

12

23,100

12

18,300

12

12

20,300

12

12,400

12

12

13,800

13

44,400

12

13

50,200

13

21,300

12

13

24,400

13

19,300

12

13

21,400

13

13,300

12

13

14,700

14

46,600

12

14

51,900

14

22,400

12

14

25,700

14

20,300

12

14

22,500

14

14,300

12

14

15,600

15

48,900

18

15

53,500

15

23,500

12

15

27,000

15

21,300

12

15

23,700

15

15,300

12

15

16,500

16

55,000

16

24,600

12

16

28,300

16

22,400

12

16

24,900

16

16,300

12

16

17,400

16

51,200

24

 

 

17

56,500

17

25,800

12

17

29,600

17

23,500

12

17

26,100

17

17,300

12

17

18,300

18

57,800

18

27,000

12

18

30,900

18

24,600

12

18

27,300

18

18,300

12

18

19,200

17

53,500

 

 

 

19

59,100

19

28,200

12

19

32,200

19

25,800

12

19

28,500

19

19,300

12

19

20,100

 

20

29,400

12

20

33,500

20

27,000

12

20

29,700

20

20,300

12

20

21,000

21

30,600

12

21

34,700

21

28,200

12

21

30,800

21

21,300

12

21

21,900

22

31,800

12

22

35,900

22

29,400

18

22

31,900

22

22,400

18

22

22,800

23

33,600

12

23

37,000

23

33,000

23

23,100

23

30,600

18

 

 

23

23,500

18

 

 

24

35,400

18

24

38,000

24

33,900

24

24,400

25

39,000

24

31,800

24

25

34,800

24

24,600

24

25

25,100

25

37,200

18

26

40,000

26

35,700

26

25,800

26

39,000

24

27

41,000

25

33,600

 

27

36,500

25

25,800

24

27

26,400

28

41,900

 

28

27,000

27

40,800

 

29

42,800

26

27,000

 

29

27,600

(昭和36年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和37年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第5号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給及び医療職給料表(1)のうち3等級の各号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算し当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び医療職給料表(1)のうち3等級の各号給を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間の通算されることとなる期間は、市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,700

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,800

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,600

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,700

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,800

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,200

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,500

14

9

20,200

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,500

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

3

21,700

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

6

22,600

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

9

23,500

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

3

25,200

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

19

6

26,000

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

20

9

26,800

23

 

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

22

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

23

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

1

 

 

4

 

 

2

2

 

 

5

 

 

3

3

 

 

6

 

 

4

4

 

 

7

 

 

5

5

 

 

8

 

 

6

6

 

 

9

 

 

7

7

 

 

10

 

 

8

8

 

 

11

 

 

9

9

 

 

12

 

 

10

10

 

 

13

 

 

11

11

 

 

14

 

 

12

12

 

 

15

 

 

13

13

 

 

16

 

 

14

14

 

 

17

 

 

15

15

 

 

18

 

 

16

16

 

 

19

 

 

17

 

 

 

20

 

 

18

 

 

 

21

 

 

19

 

 

 

22

 

 

20

 

 

 

23

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

6

31,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

9

33,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

5

4

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

6

5

 

 

2

3

18,700

3

 

 

3

 

 

7

6

 

 

3

6

19,800

4

 

 

4

 

 

8

7

 

 

4

9

21,000

5

3

18,700

5

 

 

9

8

 

 

4

 

 

6

6

19,800

6

 

 

10

9

 

 

5

3

24,100

7

9

21,000

7

 

 

11

10

 

 

6

6

25,500

7

 

 

8

 

 

12

11

 

 

7

9

26,900

8

3

23,600

9

 

 

13

12

 

 

7

 

 

9

6

24,800

10

 

 

14

13

 

 

8

3

39,800

10

9

26,000

11

 

 

15

14

 

 

9

6

31,200

10

 

 

12

3

18,200

16

15

 

 

10

9

32,600

11

3

28,700

13

6

19,200

17

16

 

 

10

 

 

12

6

29,900

14

9

20,200

18

17

 

 

11

 

 

13

9

31,200

14

 

 

19

18

 

 

12

 

 

13

 

 

15

3

21,700

20

19

 

 

13

 

 

14

 

 

16

6

22,600

21

20

 

 

14

 

 

15

 

 

17

9

23,500

22

21

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

23

 

 

 

16

 

 

17

 

 

18

3

25,200

24

 

 

 

17

 

 

18

 

 

19

6

26,000

25

 

 

 

18

 

 

19

 

 

20

9

26,800

26

 

 

 

19

 

 

20

 

 

20

 

 

27

 

 

 

20

 

 

21

 

 

21

 

 

28

 

 

 

21

 

 

22

 

 

22

 

 

29

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

30

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

31

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第3(附則第6項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―22

1―25

5―24

8―27

15―29

医療職給料表(1)

1―16

1―20

1―27

 

 

〃     (2)

1―22

9―31

11―18

18―32

 

備考

本表中「1―22」等とあるのは「1号給から22号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降において最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―22

5―25

9―24

12―27

19―29

医療職給料表(1)

1―16

1―20

3―27

 

 

〃     (2)

1―22

9―31

15―28

23―32

 

備考 本表中「1―22」等とあるのは「1号給から22号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第36号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度寒冷地手当から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた石炭手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第3条から第7条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第9条、第15条の2及び第15条の3の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められていたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項及び第2項の改正規定は昭和43年5月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定は同年7月1日から、第17条第1項及び第2項の改正規定は、同年12月1日から適用し、第15条の2第1項及び第2項並びに第15条の3第1項及び第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動のあった日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年12月1日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

6 昭和43年12月1日を基準日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、同年12月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当の支給に係る条例第15条の2の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第5号)の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中赤平市職員の給与に関する条例第12条の2の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又最高号給をこえている給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(最高号棒等の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給をこえている給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においては、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(第2条の改正給料表の適用の経過措置)

7 第2条の改正条例の適用を受ける職員で、改正後の給料月額が昭和47年1月1日(以下「切替日」という。)の前日にその者が受けていた号給の給料月額に満たないときは、次の昇給期までは改正前の給料表の当該号給の給料月額に読み替えるものとする。

(昭和47年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行し、第3条の改正規定中ただし書の規定については、昭和47年12月31日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる号給月額を受ける職員の切替日における号給又は号給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは号給月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は号給月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が現に受けていた号給又は号給月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給料表の調整措置)

6 改正後の条例別表第1の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)のうち、職務の等級6等級については、昭和47年9月30日(以下「調整日」という。)限り、その効力を失う。その場合調整日において、行政職給料表6等級の適用を受けている職員にあっては調整日の翌日をもって、その者が現に受けている号給月額と同額の行政職給料表5等級上の号給額(以下「対応額」という。)に格付けする。ただし、当該対応額に、現に受けている号給額の同額のない場合、現に受けている号給額の直近上位の額をもって対応額とする。

(給料の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和48年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給及び医療職給料表(1)、医療職給料表(2)のうち4等級の各号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算し当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の昇給日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替えの施行細目)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(給料の内払)

7 この条例の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例に基づいてすでに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

11

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

3

6

62,200

15

15

3

6

140,400

15

 

 

 

15

 

 

 

15

3

6

85,400

15

6

9

63,300

16

16

6

9

143,100

16

3

6

123,900

16

3

6

104,800

16

6

9

86,700

15

 

 

 

17

16

 

 

 

17

6

9

125,600

17

6

9

106,600

16

 

 

 

16

3

6

65,200

18

17

3

6

147,800

17

 

 

 

17

 

 

 

17

3

6

89,000

17

6

9

67,200

19

18

6

9

149,800

18

3

6

129,900

18

3

6

109,900

18

6

9

90,100

 

 

 

 

20

18

 

 

 

18

6

9

131,200

19

6

9

111,300

19

 

 

 

 

 

 

 

21

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

20

3

6

134,700

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 本表中期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

11

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

15

3

6

140,400

15

 

 

 

15

 

 

 

16

16

6

9

143,100

16

 

 

 

16

 

 

 

17

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

17

3

6

147,800

18

 

 

 

18

 

 

 

19

18

6

9

149,800

19

3

6

123,900

19

3

6

104,800

20

 

 

 

 

20

6

9

125,600

20

6

9

106,600

21

 

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

22

 

 

 

 

21

3

6

129,900

21

3

6

109,900

23

 

 

 

 

22

6

9

131,200

 

 

 

 

24

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 本表中期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級号給の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が別表第1の1等級である職員及び別表第2医療職給料表(2)の1等級である職員のうち、市長が定める者の切替日における職務の等級は、特1特級とし、その号給は、その者が現に受けている号給月額の直近上位の額の号給とする。

(切替えの施行細目)

4 前2項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2の規定は、同年9月1日から適用し、第9条の2の規定は、同年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額及びこれらを受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて昭和50年8月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替えの施行細目)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1号から第3号までの規定は、昭和52年11月1日から適用し、同条第4号から第6号までの規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年11月1日以降に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 改正後の条例の規定の適用により職員が属する職務の等級は、施行日の前日におけるその者の等級に対応する次の表に定める等級とする。

行政職給料表

改正後の条例による等級

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

改正前の条例による等級

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

医療職給料表(2)

改正後の条例による等級

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

改正前の条例による等級

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

(昭和53年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項第1号及び同項第6号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日以降に支払われた宿日直手当は、改正後の条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日以降に支払われた宿日直手当は、改正後の赤平市職員の給与に関する条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例にしたがって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和55年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。第7条の2第2項を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例にしたがって定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月31日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第2項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

8 昭和55年8月31日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員にあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

9 改正後の条例第17条第5項の規定は、同項の規定により返還されるべき事由で昭和55年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において、規則で定める日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第21号で昭和56年12月25日から施行)

(最高号給等の切替)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例にしたがって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当等の算定の特例)

7 昭和56年度中に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定に基づく給料及び扶養手当の月額の合計額を基準として計算した額とする。この条例の施行の日以後に新たに職員となった者の昭和56年度中に支給する期末手当の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、その者が改正前の条例の規定により適用されるべき給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として計算した額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和58年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第15条の2第2項の改正規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行し、第10条の5の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この頃において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち、12月をこえる期間は、この限りでない。

(最高号給をこえる給料月額の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

10 昭和61年1月1日から昭和62年3月31日までの間、職員に支給する住居手当の額は、改正後の条例第10条の5第1項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得られる額とする。

(1) 月額16,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から7,500円を控除した額

(2) 月額16,500円をこえる家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が7,500円をこえるときは、7,500円)を7,500円に加算した額

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

医療職給料表(1)

2等級

1級

1等級

2級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

17

18

18

17

15

17

15

17

19

18

19

19

18

16

18

16

18

20

19

20

20

19

16

19

17

19

21

20

21

21

20

17

20

18

 

22

21

22

22

21

17

21

18

 

23

22

23

23

22

18

22

19

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

25

24

 

 

24

19

 

 

 

26

25

 

 

25

20

 

 

 

附則別表第3(附則第3項関係)

医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

医療職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

 

1

1

1

3

2

3

3

 

2

1

2

4

3

4

4

 

3

1

3

5

4

5

5

1

4

2

4

6

5

6

6

1

5

3

5

7

6

7

7

1

6

4

6

8

7

8

8

2

7

5

7

9

8

9

9

3

8

6

8

10

9

10

10

4

9

7

9

11

10

11

11

5

10

8

10

12

11

12

12

6

11

9

11

13

12

13

13

7

12

10

12

14

13

14

14

8

13

11

13

15

14

15

15

9

14

12

14

16

15

16

16

10

15

13

15

17

16

17

17

11

16

14

16

18

17

18

18

12

17

15

17

19

18

19

19

13

18

16

18

20

19

20

20

14

19

17

19

21

20

21

21

15

20

18

 

22

21

22

22

16

21

18

 

23

22

23

23

16

22

19

 

24

23

24

24

17

 

 

 

25

24

 

25

17

 

 

 

26

25

 

26

18

 

 

 

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第12条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。この場合において、新号給が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる者の新給料月額は市長が定める。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以下の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち、12月を超える期間は、この限りでない。

5 附則第3項の規定により新号給に切替えたことによって、他の職員との権衡上特に必要があると認められる者については、条例第4条第4項又は第6項に規定する昇給期間を調整することができる。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(切替の施行細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表 略

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第10条の5第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第21号で昭和63年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された場合は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第25号で平成元年12月15日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以上「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第23号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、別に規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(切替の施行細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成4年1月5日から施行する。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第12条の2第1項各号列記以外の部分、同項第1号及び同項第3号から第5号までの改正規定、同項第6号を削る改正規定は平成4年1月1日から施行する。(ただし書の規定は附則第5項において同じ。)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、別に規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第20号で平成3年12月24日から施行)

(給料表の適用)

3 別表第1のうち次に掲げる級・号給の給料月額については、平成4年4月1日から施行し、平成4年3月31日までの給料月額は次のとおりとする。

職務の級

号給

8級

給料月額

16

413,600

17

418,300

18

422,800

19

427,200

20

431,200

21

435,000

(最高号給等の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替の施行細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、別に規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第27号で平成4年12月21日から施行)

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、「赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5第2項、第12条及び第13条の2第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行し、第15条の2第2項の改正規定及び附則第7項の規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成6年3月の期末手当の額の特例)

7 市長は、平成5年12月1日に在職する職員に対して平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、改正後の条例第15条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。

(1) 改正後の条例の規定に基づき平成5年12月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第15条の2第2項の規定を適用した場合の額

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定、第15条の2第2項の改正規定及び附則第7項の規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成7年3月の期末手当の額の特例)

7 市長は、平成6年12月1日に在職する職員に対して平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、改正後の条例第15条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。

(1) 改正後の条例の規定に基づき平成6年12月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第15条の2第2項の規定を適用した場合の額

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料表の適用)

3 別表第1、行政職給料表のうち8級16号給から21号給及び9級の給料月額については、平成8年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる級・号給の平成8年3月31日までの給料月額は、次のとおりとする。

職務の級

号給

8級

給料月額

16

446,800

17

457,800

18

467,000

19

474,600

20

482,200

21

487,500

(最高号給等の切替え等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定する基準日(平成8年度は8月31日を、平成9年度以降は10月1日をいう。以下同じ。)に対応する市長が定める日(翌年の2月末日をいう。以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)における当該職員の給料月額と平成8年度の基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(当該額が583,000円を超えるときは、583,000円とする。)に当該職員の改正前の給与条例第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年度基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同条に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯区分に変更があった場合にあっては、市長が定める額)をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

(平成9年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項、第15条の2第2項及び第15条の3第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成12年3月の期末手当の額の特例)

8 平成11年度に限り、条例第15条の2第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

9 改正後の条例第15条の2第2項及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第15条の2第2項の規定により平成12年3月の支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第2項及び第15条の5第2項の改正規定は、平成12年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成14年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月の期末手当の額の特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の2第2項及び第4項若しくは第19条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月の期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成15年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第8項の医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳。以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において改正前の第4条第8項の規定で定める職員である者を除く。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇格停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新条例第4条第8項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月の期末手当の額の特例)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の2第2項から第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当等の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の3及び第10条の5の規定については、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月の期末手当の額の特例)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の2第2項から第4項まで若しくは第19条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当等の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額などの切替え)

4 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に満たないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の職員を除く。)について前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより同項の規定に準じて給料を支給する。

7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例附則第11項本文の規定の適用については、同項本文中「第3条第1項の規定により決定された額」とあるのは、「第3条第1項の規定により決定された額及び赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(赤平市職員の旅費支給に関する条例の一部改正)

10 赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 赤平市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

2 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

3 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

12月以上

85

85

85

81

77

73

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(赤平市職員の旅費支給に関する条例の一部改正)

2 赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年4月1日から施行し、第3条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第3号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(適用区分)

3 改正後の第12条の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第10条の3第2号ただし書を削る改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の5第2項及び同条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第11項の規定により減じる前の額をいう。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条の2第4項(給与条例第15条の5第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条の2第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、第8条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の5第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(赤平市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条の5第2項及び同条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤平市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される赤平市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される赤平市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条の2第3項及び第12条第2項の規定を適用する。

6 新給与条例第15条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同条第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 赤平市職員の給与に関する条例第4条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、第9条、第17条並びに第18条並びに新給与条例第4条第7項、第8条、第10条の5、第17条及び第18条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第17項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

別表第1(第3条第1項関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

備考 この表は、別表第2の適用を受ける職員以外のすべての職員に適用する。

別表第2(第3条第1項関係)

医療職給料表(1)

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

1

319,400

409,300

584,400

2

323,000

413,900

588,600

3

326,600

418,500

592,800

4

330,200

423,100

597,000

5

333,600

427,400

600,900

6

337,100

432,000

605,400

7

340,600

436,600

609,900

8

344,100

441,200

614,400

9

347,600

445,600

618,900

10

351,200

450,700

623,700

11

354,800

455,800

628,500

12

358,400

460,900

633,300

13

361,700

465,900

638,000

14

365,300

470,900

643,000

15

368,900

475,900

648,000

16

372,500

480,900

653,000

17

375,800

485,700

657,700

18

379,400

490,500

662,700

19

383,000

495,300

667,700

20

386,600

500,100

672,700

21

389,900

504,900

677,600

22

393,500

509,700

682,300

23

397,100

514,500

687,000

24

400,700

519,300

691,700

25

404,200

523,800

696,400

26

408,000

528,500

700,900

27

411,800

533,200

705,400

28

415,600

537,900

709,900

29

419,200

542,400

714,100

30

423,300

547,000

718,200

31

427,400

551,600

722,300

32

431,500

556,200

726,400

33

435,500

560,800

730,400

34

440,000

565,400

734,600

35

444,500

570,000

738,800

36

449,000

574,600

743,000

37

453,200

579,100

747,100

38

457,800

583,600

751,200

39

462,400

588,100

755,300

40

467,000

592,600

759,400

41

471,300

596,800

763,200

42

476,000

601,100

767,200

43

480,700

605,400

771,200

44

485,400

609,700

775,200

45

489,900

613,800

778,900

46

494,200

617,800

782,800

47

498,500

621,800

786,700

48

502,800

625,800

790,600

49

506,900

629,600

794,400

50

510,900

633,300

798,200

51

514,900

637,000

802,000

52

518,900

640,700

805,800

53

522,900

644,300

809,300

54

526,900

647,900

813,400

55

530,900

651,500

817,500

56

534,900

655,100

821,600

57

538,600

658,400

825,700

58

542,500

661,700

829,600

59

546,400

665,000

833,500

60

550,300

668,300

837,400

61

554,200

671,400

841,200

62

558,000

674,500

845,000

63

561,800

677,600

848,800

64

565,600

680,700

852,600

65

569,300

683,700

856,200

66

573,100

686,800

859,500

67

576,900

689,900

862,800

68

580,700

693,000

866,100

69

584,400

695,800

869,100

70

588,200

699,000

872,200

71

592,000

702,200

875,300

72

595,800

705,400

878,400

73

599,300

708,500

881,300

74

603,000

711,700

884,300

75

606,700

714,900

887,300

76

610,400

718,100

890,300

77

613,900

721,200

893,000

78


724,400

897,100

79


727,800

901,200

80


731,100

905,300

81


734,200

909,300

82


737,400

912,500

83


740,600

915,700

84


743,800

918,900

85


746,700

921,900

86


749,900

924,100

87


753,100

926,300

88


756,300

928,500

89


759,300

930,500

90


762,500

933,700

91


765,700

936,900

92


768,900

940,100

93


772,000

943,100

94


775,200

946,600

95


778,400

950,100

96


781,600

953,600

97


784,600

956,800

98


787,700

959,900

99


790,800

963,000

100


793,900

966,100

101


797,000

968,900

102


800,100

972,300

103


803,200

975,700

104


806,300

979,100

105


809,300

982,400

106


812,500

986,300

107


815,700

990,200

108


818,900

994,100

109


821,800

997,700

110


824,700

999,800

111


827,600

1,001,900

112


830,500

1,004,000

113


833,400

1,006,000

114


836,300

1,008,000

115


839,200

1,010,000

116


842,100

1,012,000

117


845,000

1,014,000

118


847,900

1,016,000

119


850,800

1,018,000

120


853,700

1,020,000

121


856,600

1,022,000

122


859,500

1,024,000

123


862,400

1,026,000

124


865,300

1,028,000

125


868,200

1,030,000

126


871,100

1,032,000

127


874,000

1,034,000

128


876,900

1,036,000

129


879,800


130


882,700


131


885,600


132


888,500


133


891,400


134


894,300


135


897,200


136


900,100


137


903,000


138


905,900


139


908,800


140


911,700


141


914,600


142


917,500


143


920,400


144


923,300


145


926,200


146


929,100


147


932,000


148


934,900


149


937,800


150


940,700


151


943,600


152


946,500


153


949,400


154


952,300


155


955,200


156


958,100


157


961,000


158


963,900


159


966,800


160


969,700


161


972,600


162


975,500


163


978,400


164


981,300


165


984,200


166


987,100


167


990,000


168


992,900


169


995,800


170


998,700


171


1,001,600


172


1,004,500


備考 この表は、医師、歯科医師に適用する。

医療職給料表(2)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800

55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100

56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400

57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700

58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000

59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300

60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700

61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900

62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200

63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500

64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800

65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000

66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900


67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600


68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200


69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600


70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100


71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600


72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100


73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700


74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200


75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800


76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400


77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900


78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400


79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900


80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400


81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700


82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200


83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600


84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000


85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400


86


289,500

325,400

346,300



87


289,700

325,600

346,600



88


289,900

326,000

346,900



89


290,300

326,400

347,300



90


290,500

326,800

347,600



91


290,700

327,200

348,000



92


290,900

327,600

348,300



93


291,300

327,900

348,700



94


291,500

328,100

349,000



95


291,700

328,500

349,300



96


292,000

328,800

349,600



97


292,400

329,000

349,900



98


292,700

329,300

350,300



99


292,900

329,600

350,700



100


293,200

329,900

351,100



101


293,500

330,100

351,600



102


293,700

330,400

352,000



103


293,900

330,800

352,400



104


294,200

331,000

352,800



105


294,500

331,200

353,300



106



331,400




107



331,800




108



332,000




109



332,200




110



332,600




111



333,000




112



333,400




113



333,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

備考 この表は、薬剤師、栄養士等に適用する。

医療職給料表(3)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300


73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600


79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100


80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400


81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700


82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200


83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600


84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900


85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200


86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700


87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200


88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600


89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900


90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300


91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800


92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200


93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600


94

281,900

315,000

348,400

366,400



95

282,800

315,700

349,100

366,800



96

283,800

316,300

349,700

367,100



97

284,400

317,000

350,100

367,700



98

285,200

317,300

350,500

368,200



99

285,800

317,900

351,000

368,700



100

286,700

318,600

351,400

369,200



101

287,500

319,000

351,900

369,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300



103

289,100

320,200

352,800

370,800



104

289,900

320,800

353,200

371,200



105

290,600

321,200

353,500

371,800



106

291,100

321,700

354,000

372,300



107

291,600

322,200

354,400

372,800



108

292,100

322,700

354,700

373,300



109

292,300

323,100

355,200

373,900



110

292,600

323,500

355,700

374,300



111

292,800

323,800

356,200

374,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300



113

293,500

324,500

357,200

375,900



114

293,700

324,900

357,700




115

294,100

325,300

358,200




116

294,400

325,600

358,600




117

294,700

325,800

359,000




118

295,000

326,100

359,400




119

295,300

326,500

359,900




120

295,700

326,700

360,400




121

296,000

326,900

360,800




122

296,400

327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

297,100

327,800

362,300




125

297,300

328,000

362,600




126

297,500

328,300





127

297,800

328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

299,500

329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

331,400





137

300,900

331,700





138

301,200

332,100





139

301,600

332,500





140

301,900

332,900





141

302,100

333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

303,600

335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

305,700

337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

備考 この表は、助産師、保健師、看護師、准看護師等に適用する。

別表第3(第3条第2項関係)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

職務

1級

1 事務補又は技師補の職務

2 調理員、介護員、業務員又は看護助手の職務

3 主事又は技師の職務

4 保育士又は幼稚園教諭の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う調理員、介護員、業務員又は看護助手の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士又は幼稚園教諭の職務

3級

1 主任級調理員、主任級介護員、主任級業務員又は主任級看護助手の職務

2 主任主事又は主任技師の職務

3 主任幼稚園教諭又は主任保育士の職務

4 主査の職務

4級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任級調理員、主任級介護員、主任級業務員又は主任級看護助手の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事又は主任技師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任幼稚園教諭又は主任保育士の職務

4 係長の職務

5級

主幹の職務

6級

課長又は参事の職務

別表第4(第3条第2項関係)

医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

1 医員の職務

2 医長又は診療部長の職務

2級

1 高度の知識、経験に基づき、困難な業務を行う医員の職務

2 高度の知識、経験に基づき、困難な業務を行う医長又は診療部長の職務

3級

1 特に高度の知識経験に基づき、困難な業務を行う診療部長の職務

2 相談役、院長又は副院長の職務

医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務

2 薬剤師の職務

3級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務

3 主査の職務

4級

1 高度の知識又は経験に基づき、特に困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務

3 係長の職務

4 主任薬剤師、主任技師又は主任栄養士の職務

5級

1 高度の知識又は経験に基づき、極めて困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任薬剤師、主任技師又は主任栄養士の職務

3 主幹の職務

4 薬剤師長又は技師長の職務

6級

課長の職務

医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

准看護師の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

2 保健師、助産師又は看護師の職務

3級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

3 主査の職務

4級

1 高度の知識又は経験に基づき、特に困難な業務を行う准看護師の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

3 係長の職務

4 主任看護師の職務

5級

1 高度の知識又は経験に基づき、特に困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

3 主幹の職務

4 看護師長の職務

6級

1 課長の職務

2 総看護師長又は副総看護師長の職務

赤平市職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第5号
昭和26年12月20日 条例第49号
昭和27年2月21日 条例第1号
昭和27年4月22日 条例第13号
昭和27年12月1日 条例第26号
昭和28年2月24日 条例第2号
昭和28年7月1日 条例第30号
昭和28年9月28日 条例第32号
昭和29年3月1日 条例第2号
昭和29年12月20日 条例第34号
昭和30年3月25日 条例第10号
昭和30年12月23日 条例第20号
昭和31年12月20日 条例第17号
昭和32年3月30日 条例第5号
昭和32年10月1日 条例第26号
昭和32年12月20日 条例第30号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和33年9月20日 条例第13号
昭和34年1月20日 条例第1号
昭和34年3月30日 条例第6号
昭和34年9月5日 条例第20号
昭和35年6月20日 条例第6号
昭和36年3月15日 条例第3号
昭和36年12月20日 条例第16号
昭和38年3月1日 条例第5号
昭和39年1月25日 条例第1号
昭和39年3月20日 条例第25号
昭和39年11月30日 条例第36号
昭和40年1月30日 条例第3号
昭和40年9月20日 条例第13号
昭和41年2月20日 条例第2号
昭和41年2月28日 条例第8号
昭和42年2月1日 条例第1号
昭和42年6月30日 条例第9号
昭和43年2月21日 条例第1号
昭和44年2月18日 条例第1号
昭和45年2月10日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和45年10月30日 条例第28号
昭和45年12月18日 条例第31号
昭和46年4月1日 条例第8号
昭和46年12月20日 条例第26号
昭和47年12月20日 条例第21号
昭和48年3月20日 条例第6号
昭和48年10月2日 条例第27号
昭和49年1月23日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年4月30日 条例第20号
昭和49年6月15日 条例第22号
昭和49年9月30日 条例第29号
昭和50年10月20日 条例第24号
昭和50年12月20日 条例第27号
昭和51年11月25日 条例第25号
昭和52年10月25日 条例第21号
昭和52年12月28日 条例第30号
昭和53年6月20日 条例第16号
昭和53年11月22日 条例第20号
昭和54年6月25日 条例第6号
昭和54年12月25日 条例第22号
昭和55年12月22日 条例第18号
昭和56年12月21日 条例第19号
昭和56年12月24日 条例第23号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和58年12月30日 条例第17号
昭和59年12月24日 条例第36号
昭和60年12月21日 条例第23号
昭和61年6月30日 条例第20号
昭和61年12月24日 条例第36号
昭和62年3月30日 条例第5号
昭和62年12月22日 条例第20号
昭和63年12月20日 条例第13号
平成元年12月15日 条例第33号
平成2年12月18日 条例第23号
平成3年9月30日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第21号
平成4年1月31日 条例第1号
平成4年12月21日 条例第25号
平成5年12月16日 条例第31号
平成6年12月14日 条例第20号
平成7年12月12日 条例第26号
平成8年12月26日 条例第16号
平成9年6月20日 条例第16号
平成9年12月26日 条例第26号
平成10年3月18日 条例第9号
平成10年12月28日 条例第29号
平成11年9月24日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第23号
平成12年11月28日 条例第35号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年11月30日 条例第21号
平成13年12月11日 条例第28号
平成14年3月14日 条例第6号
平成14年12月12日 条例第35号
平成15年3月19日 条例第10号
平成15年11月27日 条例第26号
平成16年3月25日 条例第6号
平成17年1月26日 条例第3号
平成17年11月25日 条例第27号
平成18年1月31日 条例第17号
平成18年12月15日 条例第52号
平成19年3月22日 条例第4号
平成19年6月22日 条例第19号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第3号
平成22年3月19日 条例第2号
平成22年11月22日 条例第16号
平成23年3月18日 条例第3号
平成23年9月28日 条例第14号
平成24年3月22日 条例第3号
平成24年12月14日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第7号
平成26年11月28日 条例第21号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年2月9日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第26号
平成29年3月22日 条例第3号
平成29年12月15日 条例第27号
平成30年12月14日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年9月20日 条例第18号
令和元年11月27日 条例第26号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年9月18日 条例第25号
令和2年11月27日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年11月28日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第29号