○赤平市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和54年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤平市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和54年8月13日から適用する。
附則(昭和56年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の赤平市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年4月10日から適用する。
附則(昭和57年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の赤平市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年10月2日から適用する。
附則(昭和57年公平規則第2号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の赤平市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和61年8月1日から適用する。ただし、市立病院及び幼稚園の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平規則第1号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(平成元年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平規則第1号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公平規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年公平規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年公平規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平規則第1号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年公平規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年公平規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の改正後の赤平市管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、改正前の赤平市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年公平規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年公平規則第2号)
この規則は、令和元年7月7日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 |
市長部局 | 課長、参事、職員担当主幹、秘書担当主幹、財政担当主幹、行政改革室長、職員係長、財政係長 |
教育委員会事務局 | 課長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会事務局 | 幹事 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
あかびら市立病院 | 相談役、院長、副院長、診療部長、医長、事務長、総看護師長、副総看護師長、課長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考
この表中の職は、法律若しくはこれに基づく政令、省令又は市の条例、規則、規程若しくは市の機関の定める規則、規程に定めるものをいう。