○赤平市職員表彰規則
昭和51年10月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 赤平市職員(以下「職員」という。)の表彰については、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)第1条に規定する一般職の職員をいう。
(表彰の要件)
第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。
(1) 勤務成績が特に優秀であって他の模範となるとき。
(2) 善行その他特に表彰することが適当と認められる事項があったとき。
(3) 勤務成績が優秀で、勤続30年以上で退職(死亡、勧奨又は定年)したとき。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 記念品は、予算の範囲内で市長がこれを定める。
(1) 勤続年数は、就職の日から起算する。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 在職年数は、中断期間を除き通算する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年12月1日現在の調査により翌年1月に行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員表彰規則第3条第1項第4号の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の赤平市職員表彰規則第3条第1項第3号中の、ア 勤続25年の規定については、平成7年12月31日まで、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。