○赤平市職員記名章に関する規程

平成13年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、赤平市職員の記名章の取扱いに関し、必要な事項を定め、職員の公務の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、職員とは、特別職及び一般職をいう。ただし、常時勤務を要しない者及び臨時的任用職員を除く。

(貸与)

第3条 公務中における職員の身分を明らかにすることにより、全体の奉仕者としての自覚の高揚と市民サービスの向上を図るため、職員に対し記名章(様式第1号又は様式第4号)を貸与する。ただし、赤平市職員服務規程(昭和54年訓令第9号)第25条に規定する身分証明書をもって記名章とすることができる。

(着装)

第4条 職員は、公務中は常に記名章を着装しなければならない。ただし、制服又は作業衣を着用する等、止むを得ない場合は、この限りでない。

2 記名章は、見やすい位置に着装しなければならない。

(貸与等の禁止)

第5条 職員は、記名章を他人に貸与、若しくは譲渡、又はこれを訂正してはならない。

(再交付等)

第6条 職員は、記名章を紛失又は損傷したときは、直ちに赤平市職員記名章再貸与願(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出し、再貸与を受けなければならない。

2 職員は、記名章の再貸与を受ける場合は、実費額を負担するものとする。ただし、再貸与の理由が特に止むを得ないと総務課長が認めた場合及び記載事項を変更する場合には、実費額の負担を免除することができる。

(貸与簿)

第7条 総務課長は、赤平市職員記名章貸与簿(様式第3号)を備え、その貸与の状況を明らかにしなければならない。

(返還)

第8条 職員が退職等の理由により、この規程の適用を受けなくなったときは、速やかに記名章を総務課長に返還しなければならない。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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赤平市職員記名章に関する規程

平成13年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成13年4月1日 訓令第3号
平成17年4月25日 訓令第3号
平成19年5月2日 訓令第19号
平成23年3月18日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第6号