○赤平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離により勤務が不可能となった場合

(2) 風、水、震、火災その他の天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

(3) 風、水、震、火災その他非常災害による交通しゃ断により勤務が不可能となった場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合

(5) 裁判員、証人、鑑定人及び参考人として国会、地方議会及び裁判所その他の官公署の呼出しに応ずる場合

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

(7) 市の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(8) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(9) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(10) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、市政又は学術に関し、講演、講議を行う場合

(11) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、市又は国若しくは他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(12) 職務遂行上必要な市又は国若しくは他の地方公共団体の実施する競争試験その他試験を受ける場合

(13) 職務上職員が、負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

赤平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第7号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第7号
平成11年3月24日 規則第5号
平成20年7月3日 規則第16号