○赤平市辞令規程

昭和30年9月1日

規程第4号

第1条 赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)第1条に規定する職員の任免補職その他の辞令は、概ね別表第1によって発令するものとする。

第2条 前条様式例にない辞令を必要とするときは、同表中類似の様式を準用するものとする。

第3条 辞令書は、別表第2又は別表第3を用いるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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赤平市辞令規程

昭和30年9月1日 規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年9月1日 規程第4号
昭和32年4月18日 訓令第5号
平成6年3月14日 訓令第1号
平成18年3月10日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成26年9月24日 訓令第7号