○赤平市固定資産評価審査委員会規程
昭和26年10月1日
審査委員会告示第1号
第1節 総則
第1条 この規程は、赤平市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第38号)に基づき、赤平市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。
第2節 委員会の招集
第2条 委員会は、委員長がこれを招集し、市役所内において開催することを例とする。
第3条 委員長は、委員会開催の場所、日時及び審査すべき事件を審査の3日前までに告示すると共に、審査委員審査を請求した者、市長及び固定資産評価員に通知しなければならない。
第3節 委員会の成立及び開会
第4条 委員長は、出席委員が定数に達したときは、委員会成立の旨を告げ、かつ、開会を宣告する。
第5条 委員は、病気又は事故のため出席できないときは、開会時刻前にその事由を委員長に届出なければならない。
第4節 会期の決定、延長及び休会
第6条 委員会の会期は、毎会期の始めにこれを定めなければならない。
2 会期が定まったときは、委員長は直ちに委員、市長及び固定資産評価員に通知しなければならない。
第7条 会期中に事件の審査を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、会期の延長若しくは休会をすることができる。
第5節 議事日程
第9条 委員会は、審査日程の順序によりこれを行うものとする。ただし、委員長又は委員の意見により、日程の順序を変更することができる。
第10条 委員長は、審査の日程及び事案を開会の前日までに委員に配付しなければならない。
第11条 委員長は、散会する際次の審査日程を告げなければならない。
第12条 審査日程に指定した日にその事件の審査をなすことができないとき又は事件の審査が終局に至らないときは、委員長は更にその日程を定めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。