○赤平市公平委員会議事規則
昭和26年9月7日
公平規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、赤平市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、市役所内において開催することを例とする。
2 会議を開催する場合には委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対して、あらかじめ通知するものとする。
(幹事)
第3条 事務職員のうち委員長が指定した者は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第4条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。