○赤平市公平委員会議事規則

昭和26年9月7日

公平規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、赤平市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、市役所内において開催することを例とする。

2 会議を開催する場合には委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対して、あらかじめ通知するものとする。

(幹事)

第3条 事務職員のうち委員長が指定した者は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第4条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第5条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

赤平市公平委員会議事規則

昭和26年9月7日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月7日 公平委員会規則第1号
平成17年2月28日 公平委員会規則第1号