○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

昭和56年4月23日

選管告示第3号

(後援団体等の立札看板等の表示)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による赤平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(証票の交付申請)

第2条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、赤平市長又は赤平市議会議員の選挙の公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号による申請書を、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号による申請書を、郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合にあっては、前項の申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条に規定する政治団体である場合にあっては、規正法第6条第1項及び第2項に規定する文書の写し

(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(証票の交付等)

第3条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第4号の台帳に必要な事項を記録するものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動届)

第4条 前条第1項により証票の交付を受けた者は、第2条第1項の申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項をその異動のあった日から7日以内に、様式第5号による異動届を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付)

第5条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、その証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとするときは、様式第6号による再交付申請書を、郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、その提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

3 第3条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(廃止の届出)

第6条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、当該候補者等であることをやめたとき又は当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に、様式第7号による廃止届を委員会に提出しなければならない。

2 前項の廃止届を提出する場合においては、その提出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。

(証票の有効期限)

第7条 証票の有効期限は、委員会が別に定めるところによる。候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。

2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、1月前から当該期限までの間に第2条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程により交付した証票のうち、公職の候補者等に係るものについては、この規程により交付したものとみなし、その有効期限は、第7条第1項の規定により委員会が定める日までとする。

(平成9年選管訓令第1号)

この規程は、平成9年3月17日から施行する。

(平成28年選管告示第41号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

昭和56年4月23日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年3月18日施行)