○赤平市交通安全基本条例

平成11年9月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、赤平市(以下「市」という。)の総合的な交通安全対策を通じ、市民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動の推進を図ることにより、交通事故に対する不安のない、安全な生活を確保することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の交通安全を確保するため、交通安全の指導、広報、啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策を実施しなければならない。

2 市は、交通安全に関する施策を推進するにあたり、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、日常生活を通じて、自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力する等、交通安全の確保に努めるものとする。

(民間団体等における交通安全活動の促進)

第4条 市は、民間団体等における交通安全活動の促進を図るため、助言その他必要な支援を行うものとする。

(体制の整備)

第5条 市は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を推進する組織等、体制の整備を図るものとする。

(団体等に対する顕彰)

第6条 市は、交通安全の推進に功績のあったものに対し、表彰することができるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市交通安全基本条例

平成11年9月24日 条例第14号

(平成11年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 交通安全
沿革情報
平成11年9月24日 条例第14号