○赤平市防災会議条例
昭和38年1月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、赤平市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 赤平市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 北海道警察の警察官のうちから市長が任命する者
(2) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 教育長
(4) 滝川地区広域消防事務組合の赤平消防署長及び赤平消防団長
(5) 陸上自衛隊の部隊の長
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(7) 指定地方行政機関又は北海道知事の部局の職員のうちから市長が任命する者
(8) 前7号に掲げる者のほか、必要と認める者のうちから市長が任命する者
6 前項の委員の定数は、23人以内とする。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 赤平市水防協議会条例(昭和61年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。