○赤平市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成11年3月24日
規則第4号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政庁が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節、北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに赤平市行政手続条例(平成11年条例第1号。以下「市条例」という。)第3章第2節及び第3節の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、道条例及び市条例において使用する用語の例による。
(聴聞の通知)
第3条 行政庁が法第15条第1項、道条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知(以下「聴聞の通知」という。)をするときは、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 行政庁が法第15条第3項、道条例第15条第3項又は市条例第15条第3項の規定による掲示(以下「聴聞の掲示」という。)をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(赤平市公告式条例(昭和25年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場をいう。)に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が聴聞の通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、道条例第16条第3項(道条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第3項(市条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、道条例第16条第4項(道条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第4項(市条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)により行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 法第17条第1項、道条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の4日前の日までに参加人許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第7条 法第18条第1項、道条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定により文書等の閲覧を求めようとする者は、文書等閲覧申請書(様式第8号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭で行えば足りる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった文書等の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、道条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求を行った者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、道条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項、道条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を行う時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、道条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第9条 法第20条第3項、道条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定により許可を受けようとする者は、聴聞の期日の4日前の日までに、補佐人出頭許可申請書(様式第10号)を主宰者に提出しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項、道条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、その旨を当事者又は参加人に速やかに聴聞公開通知書(様式第12号)により通知するともに、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。
(陳述書の提出の方法)
第12条 法第21条第1項、道条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は陳述書(様式第13号)によるものとする。
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文、道条例第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第14号)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第14条 法第24条第1項、道条例第24条第1項又は市条例第24条第1項に規定する調書は、聴聞調書(様式第15号)により作成するものとする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項、道条例第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書は報告書(様式第16号)により作成するものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第15条 法第24条第4項、道条例第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧を求めようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(様式第17号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文、道条例第25条において準用する道条例第22条第2項本文又は市条例第25条において準用する市条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第19号)により行うものとする。
(弁明書)
第18条 法第29条第1項、道条例第27条第1項又は市条例第27条第1項に規定する弁明書は弁明書(様式第21号)により作成するもとのする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。