○赤平市行政手続条例施行規則

平成11年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市行政手続条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査基準及び標準処理期間)

第2条 行政庁は、条例第5条第1項に規定する審査基準及び条例第6条第1項に規定する標準処理期間を、申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(様式第1号)により定めるものとする。

(処分基準)

第3条 行政庁は、条例第12条第1項に規定する処分基準を、不利益処分に係る処分基準(様式第2号)により定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第4条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により、行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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赤平市行政手続条例施行規則

平成11年3月24日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)