○赤平市生活安全条例

平成10年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、市民とは次に掲げる者をいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に滞在する者

(3) 市内に所在する土地、建物の所有者及び管理者

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 市民の自主的な安全活動に対する援助に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(6) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のための施策に関すること。

2 市長は、前項各号に掲げる事項を推進するにあたっては、市の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努め、市が実施する生活の安全対策に協力するものとする。

(生活安全モデル地域の指定)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

(連絡調整機関の設置)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全のための連絡調整機関(以下「連絡調整機関」という。)を設置することができる。

2 連絡調整機関は、生活の安全確保のための対策について調整し、これの推進に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市生活安全条例

平成10年3月18日 条例第5号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成10年3月18日 条例第5号
平成21年6月19日 条例第14号