○赤平市個人情報保護条例施行規則

平成10年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市個人情報保護条例(平成10年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして市長が別に定める基準に適合するもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(8) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(10) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(11) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(12) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(13) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(14) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(15) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(16) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(17) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号

(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号

(19) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号

(20) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(21) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(23) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(24) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(25) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(26) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(27) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(28) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(29) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の処理事項等)

第2条 条例第7条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を主管する課等の名称

(2) 個人情報取扱事務の開始等の年月日

(3) 個人情報取扱事務に係る文書等の名称

(4) 個人情報の経常的な提供先

(5) 個人情報の記録形態

(6) 個人情報取扱事務の外部委託の有無

(7) その他特記すべき事項

2 条例第7条第1項の規定による処理は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号。以下「登録簿」という。)により行うものとする。

(処理事項の閲覧)

第3条 条例第7条第2項の規定による閲覧は、市のホームページに登録簿を掲載することにより公表するとともに、登録簿の写しを総務課に備え置いて行うものとする。

(目的外利用の手続)

第3条の2 条例第9条第1項ただし書の規定により目的外利用をする課等(以下「利用課」という。)は、個人情報を保有する課等(以下「保有課」という。)に個人情報目的外利用申請書(様式第1号の2)を提出するものとする。ただし、保有課が個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急でやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で申請をした場合は、利用課は、事後において正規の申請手続を行わなければならない。

3 保有課は、第1項の規定による申請があったときは、総務課と協議の上、速やかに承諾、一部承諾又は不承諾を決定し、個人情報目的外利用決定通知書(様式第1号の3)を作成し、原本を利用課に、写しを総務課に送付するものとする。

(外部提供の手続)

第3条の3 条例第9条第1項ただし書の規定により外部提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人情報外部提供申請書(様式第1号の4)を実施機関に提出するものとする。ただし、実施機関が個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請をすることができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で申請をした場合には、申請者は、事後において正規の申請手続を行わなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による申請があったときは、速やかに承諾、一部承諾又は不承諾を決定し、個人情報外部提供決定通知書(様式第1号の5)を作成し、原本を申請者に、写しを総務課に送付するものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における外部提供の手続については、当該法令等の定めるところによる。

(1) 法令等に定められた手続により外部提供の要請を受けたとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が定める手続により、外部提供の要請を受けたとき。

5 実施機関は、保有個人情報の外部提供をする場合には、条例第9条第3項の規定により申請者に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。ただし、事務の性質上該当のない事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持の義務

(2) 利用目的以外の利用の禁止

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写及び複製の禁止

(5) 利用期間満了後の返還又は廃棄義務

(6) 事故報告義務

(7) 利用又は保管に係る検査に応ずる義務

(8) 損害賠償の義務

(9) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項

(開示請求等の請求書の記載事項)

第4条 条例第22条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の本人又は代理人の区分

(2) 代理人により請求する理由

(3) 代理人による請求の場合における本人の氏名及び住所

(4) 請求の区分

2 条例第22条第1項に規定する請求書は、個人情報開示等請求書(様式第2号)とする。

(請求に対する決定の通知事項)

第5条 条例第23条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所

(2) 請求に係る個人情報の内容

(3) 開示の日時、場所及び方法

(4) 審査請求に係る教示

2 条例第23条により決定をしたときは、個人情報開示等決定通知書(様式第3号)又は個人情報不開示等決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 条例第23条第3項の規定により開示等決定の期限を延長するときは、個人情報開示等決定期間延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 条例第24条第5項の規定により訂正等の措置を講じたときは、個人情報訂正等実施通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(費用の納入)

第6条 条例第25条第2項に規定する費用の額は次のとおりとする。

(1) 書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法前号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

(3) 複写され、又は出力された用紙の送付 当該送付に要する費用

2 前項の費用は、前納とする。

(審査請求に対する裁決手続)

第7条 条例第26条第1項の規定による審査請求については、個人情報開示等請求に関する審査請求書(様式第7号)によるものとし、赤平市情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、個人情報開示等審査請求に関する諮問書(様式第8号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第26条第1項の規定による裁決を行った場合には、個人情報開示等審査請求に係る裁決通知書(様式第9号)により、遅滞なく、審査請求人に通知するものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第28条の規定による公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の開示請求の状況

(2) 請求に対する決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他必要と認められる事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市個人情報保護条例施行規則

平成10年3月18日 規則第6号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成10年3月18日 規則第6号
平成12年3月13日 規則第2号
平成17年2月10日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第4号
平成19年6月22日 規則第29号
平成27年5月20日 規則第24号
平成27年9月28日 規則第28号
平成28年3月22日 規則第2号
平成29年6月16日 規則第20号
平成30年12月21日 規則第21号
令和2年3月17日 規則第2号