○赤平市個人情報保護条例

平成10年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護及び公正で民主的な市政の推進を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものをいう。

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を安易に検索できるように体系的に構成したものをいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第24条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(9) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の取扱いに当たって個人情報に係る権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人に関する情報の保護について市民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人に関する情報の保護の重要性を認識し、個人に関する情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人に関する情報の保護の重要性を認識し、個人に関する情報の取扱いにあたっては、相互にその権利利益を尊重するよう努めなければならない。

(個人情報取扱いの範囲)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、取り扱う目的を明らかにし、その目的の達成のため必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を取り扱ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づくとき。

(2) 赤平市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要かつ欠くことができないと実施機関が認めるとき。

(個人情報取扱事務の処理及び閲覧)

第7条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、あらかじめ次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備えておかなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の種類

(5) 個人情報の収集方法

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の個人情報取扱事務登録簿を閲覧に供しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(収集の規制)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めるとき。

(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用等の規制)

第9条 実施機関は、当該実施機関内部若しくは実施機関相互における個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外の者に対する当該目的を超えた個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関内で利用する場合であって、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。

(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合であって、当該個人情報の提供を受ける者が、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害しないようにしなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により外部提供をするときは、当該外部提供を受ける者に対し個人情報の保護のために必要な措置を講じさせるようにしなければならない。

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

5 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子情報処理組織の結合による提供の規制)

第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、通信回線により電子計算組織を結合する方法により、個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を実施機関以外のものへ提供してはならない。

2 実施機関は、前項の方法により新たに個人情報を実施機関以外のものへ提供するとき又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(適正な維持管理)

第11条 実施機関は、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を適正に維持管理しなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新なものに保つこと。

(2) 個人情報の改ざん、滅失及びき損その他の事故を防止すること。

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に対する措置)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、受託者に対し個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者は、その受託事務に係る個人情報の適正な管理について、実施機関と同様の義務を負う。

(指定管理に伴う措置)

第12条の2 実施機関は、公の施設の指定管理を行わせる場合には、指定管理者が管理を通じて取得した個人情報の取扱い等、当該公の施設の指定管理者による適正な管理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 公の施設の指定管理受任者は、その指定管理業務に係る個人情報の適正な管理について、実施機関と同様の義務を負う。

(職員の守秘義務)

第13条 実施機関の職員は、職務上知り得た秘密(個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)に係る秘密に限る。)を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報については、秘密に該当しないものであっても、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(自己に関する個人情報の開示請求権)

第14条 何人も、実施機関が保有する自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示(当該個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を当該実施機関に請求することができる。

(開示してはならない個人情報)

第15条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「開示請求」という。)に係る個人情報について、法令等の規定により明らかに開示をすることができないとされている情報及び主務大臣等から法律の規定に基づき開示をしないよう指示のあった情報は開示してはならない。

(開示しないことができる個人情報)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第18条までにおいて同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 開示請求者以外の個人に関する個人情報を含む場合であって、当該個人の正当な権利利益を侵すおそれがあると認められるとき。

(2) 法人等又は事業を営む個人に関する個人情報であって、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 人の生命、身体、健康への危害又は財産若しくは生活の侵害を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との協議、信頼又は委任に基づいた事務事業に含まれる個人情報で、国等との協力関係、信頼関係及び事務事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 実施機関内部又は相互の審議・検討又は協議に関する事務事業に含まれる個人情報であって、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(6) 実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、争訟、調査その他の事務又は事業に含まれる個人情報であって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(7) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務事業に関する個人情報であって、当該事務事業の適正な執行に支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

(部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する個人情報が含まれている場合において、その部分を容易に区分することができるときは、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。

(自己に関する個人情報の訂正請求権)

第18条 何人も、実施機関が保有する自己に関する個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正を当該実施機関に請求することができる。

(自己に関する個人情報の削除請求権)

第19条 何人も、第6条の規定による取扱いの範囲を超えて、又は第8条の規定によらないで自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。次条において同じ。)を実施機関が収集したと認めるときは、その削除を当該実施機関に請求することができる。

(自己に関する個人情報の中止請求権)

第20条 何人も、第9条第1項ただし書の規定によらないで自己に関する個人情報について実施機関が目的外利用等をしようとし、又はしていると認めるときは、その中止を当該実施機関に請求することができる。

(自己に関する特定個人情報の利用停止請求権)

第20条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条の2第5項の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(代理人による請求)

第21条 次の各号に掲げる者は、本人に代わって当該各号に定める請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)に係る次の請求

 開示請求

 第18条の規定による訂正請求

 第19条の規定による削除請求

 第20条の規定による中止請求

 前条の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報に係る前号アからまでの請求

(請求の手続)

第22条 開示請求又は訂正請求等(第18条から第20条の2までの規定による請求をいう。以下同じ。)(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(前条に規定する代理人(以下「代理人」という。)が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)

(2) 請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正、削除又は中止の内容(開示請求の場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、自己が当該開示請求等に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明する書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

(請求に対する決定)

第23条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる請求の区分に応じ当該各号に定める期間内に当該請求に対する決定をしなければならない。

(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)に係る開示請求 当該請求書の提出を受けた日の翌日から起算して14日

(2) 自己に係る特定個人情報に係る開示請求 当該請求書の提出を受けた日から30日

(3) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)に係る訂正請求等 当該請求書の提出を受けた日の翌日から起算して30日

(4) 自己に係る特定個人情報に係る訂正請求等 当該請求書の提出を受けた日から30日

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに書面により次に掲げる事項を請求者に通知しなければならない。

(1) 決定の内容

(2) 開示請求等の全部又は一部に応じない旨の決定であるときは、その理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、当該延長の期間及び理由を速やかに請求者に通知しなければならない。

(開示等の実施)

第24条 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において、個人情報が記録された物の種類、性質及び状態に応じ、閲覧又は写しの交付の方法により行うものとする。

2 実施機関は、前項に規定する方法により個人情報の開示をすることにより当該個人情報が記録された物が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他合理的な理由があるときは、当該個人情報が記録された物を複写した物の閲覧、写しの交付その他の方法により開示することができる。

3 第22条第2項の規定は、前2項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

4 実施機関は、前条第1項の規定により訂正請求等の全部又は一部につき応じる旨の決定をしたときは、速やかに当該訂正請求等に係る個人情報について必要な範囲で訂正し、削除し、又は目的外利用等を中止しなければならない。この場合において、当該個人情報の外部提供を受けている者がいるときは、その者に対して当該個人情報について訂正させ、削除させ、利用を中止させる等必要な措置を講じなければならない。

5 実施機関は、前項の規定により個人情報について訂正、削除、目的外利用等の中止等必要な措置を講じたときは、その内容を請求者に通知しなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第24条の2 実施機関は、訂正請求について訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第25条 この条例の規定による個人情報の閲覧に係る手数料は無料とする。

2 この条例の規定による写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条の2 第23条第1項の決定又は開示請求等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第26条 第23条第1項の決定又は開示請求等の請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(他の制度との調整)

第27条 この条例は、法令等(赤平市情報公開条例(平成10年条例第3号)を除く。)の規定により開示又は訂正等の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)については、適用しない。

2 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

(運用状況の公表)

第28条 実施機関は、毎年この条例の運用状況を公表するものとする。

(苦情の申出の処理)

第29条 実施機関は、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条において同じ。)の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(罰則)

第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第12条の受託業務に従事している者又は第12条の2の指定管理の受任業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第3号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処す。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第9条の次に1条を加える改正規定(第9条の2第5項に係る部分に限る。) 平成27年10月5日

(3) 第24条の次に1条を加える改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市個人情報保護条例

平成10年3月18日 条例第4号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成10年3月18日 条例第4号
平成12年3月13日 条例第5号
平成16年3月11日 条例第4号
平成19年6月22日 条例第16号
平成24年6月15日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第13号
平成27年9月18日 条例第27号
平成28年3月11日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第1号
平成29年6月16日 条例第20号
令和3年9月17日 条例第16号