○赤平市情報公開条例施行規則

平成10年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市情報公開条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条の規定により、開示の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した行政文書開示請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 請求者の住所、氏名等

(2) 開示請求に係る行政文書の名称又は内容等

(3) 開示の方法の区分

(請求に対する決定の通知)

第3条 条例第12条の規定による決定の通知は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行政文書の開示をすることと決定したときは、行政文書開示決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(2) 行政文書の一部開示をすることと決定したときは、行政文書一部開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(3) 行政文書の開示をしないことと決定したときは、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定により開示決定の期限を延長するときは、行政文書開示決定期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示の方法等)

第4条 条例第15条の規定による行政文書の開示は、様式第2号又は様式第3号の通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 原本自体を閲覧に供することが適当でないもの及び磁気テープその他等であって閲覧に供することが困難な場合は、印字物に写し開示することができる。

(費用の納入)

第5条 条例第16条第2項に規定する費用の額は次のとおりとする。

(1) 書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 前号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

(3) 複写され、又は出力された用紙の送付 当該送付に要する費用

2 前項の費用は、前納とする。

(費用の免除)

第6条 条例第16条第3項の規定により、費用の免除等を行う場合は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、費用を免し、これに準ずる経済的困難その他特別の理由がある者については、別に定める減免率により減免する。ただし、市税、使用料、手数料及び負担金の滞納がある者については適用しない。

(2) 前号により免除等を受けようとする者は、行政文書開示に関する費用の免除・減免申請書(様式第6号)により申請をしなければならない。

(第三者に対する意見聴取等)

第7条 条例第14条の規定による第三者に対する意見の聴取及び決定の通知は、次の各号に定める様式により行うものとする。

(1) 第三者に対する行政文書開示請求に関する照会書(様式第7号)

(2) 第三者に対する行政文書開示請求に関する意見書(様式第8号)

(3) 第三者に対する行政文書開示請求に関する決定通知書(様式第9号)

(審査請求に対する決定手続)

第8条 条例第17条第1項の規定による審査請求については、行政文書開示請求に関する審査請求書(様式第10号)によるものとし、赤平市情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、行政文書開示審査請求に関する諮問書(様式第11号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第17条第1項の規定による裁決を行った場合には、行政文書開示審査請求に係る裁決通知書(様式第12号)により、遅滞なく、審査請求人に通知するものとする。

(行政文書の目録)

第9条 実施機関は、行政文書目録を作成し、受付窓口に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第20条の規定による公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政文書の開示請求の状況

(2) 請求に対する決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他必要と認められる事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市情報公開条例施行規則

平成10年3月18日 規則第5号

(令和2年3月17日施行)