○赤平市史編さんに関する規則
昭和37年5月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市史編さんに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会)
第2条 前条の目的達成のため、赤平市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査協議し、必要があるときは、市史の編さん業務を担当する者に対し適当な助言と指導を与えることができる。
(1) 市史編さん計画に関すること。
(2) 市史の史稿閲覧に関すること。
(3) 市史の刊行に関すること。
(4) その他市長が命じたこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員会の委員は、市議会議員、学識経験者及び市職員の中から市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 その職にあるために委員となった者が、その職を失った場合、当然委員の職を失うものとする。
(運営)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がこれを代理する。
(会議)
第7条 委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
(嘱託員)
第8条 市史の資料の収集、史稿作成のため市史編さん嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
2 嘱託員は、市長が委嘱する。
3 嘱託員は、委員会に出席して意見をのべることができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するため、事務局を置き、事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長及びその他の職員は、市職員の中から市長が任命する。
3 事務局長及びその他の職員は、委員長の命を受けて委員会の事務を従事する。
(費用弁償)
第10条 委員会の委員は、調査収集のため市外に出張するときは、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の支給については、赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)による。
(その他の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、市史編さんに関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。