○赤平市公用文に関する規程

昭和55年12月25日

規程第5号

第1章 総則

第1節 方針

第1条 公用文の文体、用字、用語、形式、配字等については、特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 公用文は、易しく、美しく、そして耳で聞いても意味のわかるようにしなければならない。

第2節 標準

第3条 公用文の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、公告及び掲示の類並びに往復文書(通達・通知・伺・願・届・申請・照会・回答・報告等)の類は、なるべく「ます」を基調とする文体を用いる。

第4条 従来の文語文の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現をとり、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

第5条 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いる。

第6条 誤解のおそれの多い漢語及び略語をさけ、漢字にたよらずに耳で聞いて意味のすぐわかる表現を用いる。

第7条 統一のある文章として、用語にむらのないように努め、長すぎて読みにくくならないように、接続詞を適当に用いて文章を区切るようにする。

第8条 文章の標題も平易簡単にする。

第9条 文法は、大体国定教科書に用いられている文法による。

第2章 用語及び用字

第1節 通則

第10条 文字は漢字と、平仮名とを交えて用い、左からの横書きとする。ただし、外国の人名、地名、外国語からの借用語及び特に示す必要のある事物の名などは、片仮名を用いる。

第11条 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、人名、地名等漢字で表わすことにきまっているものは、これによらないことができる。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

第12条 数字はアラビア数字を用い、数を表わす漢字(以下「漢数字」という。)は、努めて使わないようにする。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。

(1) 数の感じを失った熟語、固有名詞などの場合

(例)一般、一部分、四国、一休み、二言目

(2) 概数を示す場合

(例)数十日、四五日(4~5日でも可)

2 数字は、3進法によって「,」(コンマ)を用いて表わすことを原則とするが、「けた」の大きい数字のときは、その単位として「万」「億」を用いてもよい。この場合、千・百などの小さい数は、漢数字を使わないものとする。ただし、「単位千円」というような使い方はしてもよい。

(例) 2,000万 200億

×××

3千円 3,000円

×××

7百人 700人

3 小数・分数は、次の例による。

(例) 小数 0.386

分数 画像又は画像又は2分の1

帯分数 画像又は画像

第13条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハ及びABC等の記号は努めて使わないようにする。

第1 1 (1) ア (ア)

第2 2 (2) イ (イ)

2 項目を細別する数の少ないときは、最初の見出し記号(第1・第2)は、省略することができる。

3 法令の条項を示す記号については、第1項の基準にかかわらず、次の基準による。

 

(項)

(号)

 

第1条

1

(1)

(ア)

第14条 どんな文章にも濁点、半濁点を必ず付ける。

第15条 文章の一段落では、行を改める。ただし、「ただし」ではじまるもの「この」「その」で付け加えるもの及び「同じである(同様とする。)」で受けるものは、行を改めない。

第16条 文章を書き起こすとき及び行を改めるときは、初めの1字目を空白にする。

第17条 繰返し符号は、次のように用いることとし、「ゝ」「ゞ」「画像」は、用いないものとする。

「々」同じ漢字が続くときに用いる。ただし、「民主主義」「事務所所在地」など続く漢字が異なった意味であるときは用いない。

第2節 漢字

第18条 常用漢字表で書き表わせない漢字は、次の各号に定める標準によって、言い換え、書き換えをする。

(1) 同じ音の意味に似た字に書き換える。

(例) 車輌―車両 雇傭―雇用 編輯―編集

(2) 意味の似ている使い慣れた言葉に書き換える。

(例) 改悛―改心 禀請―申請 開披―開封

(3) 新しい言葉をくふうして使う。

(例) 罹災救助―災害救助 毀損―損傷 譴責―戒告 涜職―汚職

(4) 易しい言葉で言い換える。

(例) 抹消する―消す 破毀する―破る

(5) 他によい言い換えがなく、又は言い換えをして意味の変るものは、仮名書きとし、読みにくいものには、傍点「、」を上部に付ける。

(例) 潅漑―かんがい❜❜❜❜蔬菜―菜 右舷―右げん❜❜ 藁製品―わら❜❜製品

2 訓読みの場合に常用漢字表にない字又は読みかたの制限されている字で、言い換えのできないものは、仮名書きとする。

(例) 遡る―さかのぼる 払い戻す―払いもどす 宛名―あて名 看做す―みなす

3 常用漢字表によって読み書きできるものでもかたぐるしい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている言葉を使う。

(例) 措置―処置 救援する―救う 一環として―一つとして 充当する―充てる 善処する―適当な処置をする 貸与―貸出し 拒否する―受け入れない

4 代名詞・副詞・連体詞・感動詞・助動詞・助詞は、常用漢字表によって書けるものでも、原則として仮名書きとする。

5 人名及び地名は、さしつかえのない限り、常用漢字表の通用字体を用いる。また、場合によっては、仮名書きにしてもよい。

6 漢字の読みかたを明らかにする必要のあるときは、場合によってふり仮名を付ける。

第3節 仮名

第19条 仮名書きとするものは、次の各号による。

(1) 動植物の名は、原則として仮名で書く。ただし、常用漢字表で認められているもので、平易なものは漢字を用いてもよい。

(例) 犬 馬 牛 草 花 桜

(2) 代名詞その他指示に用いる語は、仮名で書く。

(例) わたくし きみ これ それ あれ どれ ここ そこ だれ どこ あそこ こちら どちら

(3) 副詞・連体詞・接続詞は、なるべく仮名で書く。

(例) あまり かなり ここに とても ふと やがて よほど わざと わざわざ いかにも いちいち おのおの いわゆる あらゆる あの この どの わが あるいは けれども しかし しかしながら そして そこで それゆえ ところが

(4) 助動詞・助詞及びこれに準ずるものは、仮名で書く。

(例) たい れる られる させる まい よう らしい ある ない おる する できるようだ ………てあげる ………てやる ………ていく ………てくる ………ておく ………してしまう ………てみる くらい だけ など ばかり ほど まで とも ても ながら から より うち ため はず ゆえ わけ こと とき ところ もの(特定のものをさすときは、これによらない。) ………をあけて ………について ………にわたって ………によって ………とともに ………ごとに

(5) 接頭詞及び接尾語は、なるべく仮名で書く。

(例) ………とも ………たち ………ら ………げ ………ぶる ………ふり お………

(6) あて字は、仮名で書く。

(例) たなばた ゆかた

第4節 区切り符号等

第20条 区切り符号としては、「。」(句点)、「、」(読点)、「・」(中点)、「( )(括弧)、「「 」」(かぎ括弧)、「〔 〕」(中括弧)、「{ }」(大括弧)などを用いる。

2 区切り符号のうち「。」「、」「・」は、文章を読みやすくし、誤読を防ぎ、考えをまとめ、構想をまとめ又は表現的効果を挙げるために用いる。

第21条 「。」(句点)の用い方は、次の各号による。

(1) 「。」は、一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。

(例) 手数料は次の区分によって徴収する。

「括弧」の中でも、文の言い切りには、必ず用いる。

(例) 優生保護法(以下「法」という。)第4条の規定により………。

公務員(2級の職員を除く。)の任免………。

(2) 「…………すること」及び「とき」で、列記される各号の終りにも「。」を用いる。

(3) 次のような場合には「。」を用いない。

 題目、標記その他簡単な語句を掲げる場合

2 「、」(読点)の用い方は、次の各号による。

(1) 「、」は、一つの文の中で、言葉の続き具合を明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎて、かえって全体の関係が、不明になることのないようにする。

(2) 「、」を用いるのは、次のような場合である。

 叙述の主題を示す「は」「も」などのあと。

(例) 委員長は、会務を総理する。

この条例は、公布の日から施行する。

何人も、家畜市場に類する行為を、行ってはならない。

 名詞を並列して用いる場合には、各名詞の間。ただし、並列する語句が二つの場合、又は並列する語句が三つ以上の場合の最後の二つの語句の間には、「及び」とか「又は」を用い「、」を用いない。

(例) 住所、氏名、生年月日等

条例又は規則

神社、寺院及び仏堂

 二つ又は三つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」とか「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前

(例) 許可を取消し、又は営業の停止を命ずることができる。

所有し、占有し、又は管理する。

 形容詞、副詞及び動詞を例示的に並列して、例示された最後の語句のあとを、「その他」でくくるときは「その他」の前

(例) 休職し、免職し、その他著しく不利益な処分を行う。

 名詞句、形容詞句、副詞句及び動詞については、前記「イ」「ウ」「エ」による。

 句と句を接続する「かつ」の前後

(例) 通知し、かつ、公表する。

 文の初めにおく接続詞及び副詞のあと。

(例) また、なお、ただし、もっとも、そうして、その上、しかも、それゆえ、それで、そこで、したがって、それならば、それでは、ところで、ついては、しかし、けれども、ところが、そもそも、さて、すなわち、なかんづく、もし、たとえ、

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、………これを保持しなければならない。また、国民は、……………………。

この条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、市長が………。

 叙述に対して限定を加え、条件をあげる語句のあと。

(例) は、を、から、で、には(ためには),ため(に)、において(は)、を除いて(は)、を基本として、に立脚して、に応じて、に先だって、に関し(ては)、に対し,(ては)、により(によって)、のもとに、とともに、上で、限り、以外は、のうち、にかかわらず、ば(あれば、なければ)、とき(は)、場合に(は)(も)、とも、のに、けれども、が、と、ながら、ずに、ないで、たり、し、

(3) 次のような場合には「、」を用いない。

 直接にあとの語句に続く場合、まとまりと考えられる場合、及び次のように一つづきのものと認められる場合

(例) がある(がない) ができる(はできない) である(ではない) をするを認める を公布する とする(という)(と思う)(と信ずる) を必要とする ていく てくる ておくれ てしまう てみる ければならない てはならない 次の場合に効力を失う。 議会に対し連帯して責任を負う。

 体言名詞に対して限定して修飾する語句

(例) 日本国の政治の最終の形態は、日本国民の自由に表明する意志により決定される。

 条項の順序を示す見出し記号。ただし、その次に1字分の空白をおく。

(例)

1 試験の期日

○○  年  月  日

2 試験の方法

(1) 筆記試験

ア 心理学

イ 栄養学

(2) 口頭試験

 名詞を並列して「その他」でくくる場合は、「その他」の前

(例) 子、父、母その他の家族

 語と語を接続する「かつ」の前後

(例) 民主的かつ能率的な運営

(4) 「、」の用いようでは、誤解を生ずる場合がある。

 次のような例では、「、」を用いると誤解を生じやすい。

(例) すべて国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 次のような例では、「、」を用いないと誤解を生じやすい。

(例) 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。

 次のような例では、「、」を用いないと読み誤るおそれがある。

(例) 仮名、若しくは漢字

さけや、ますのような魚

塩水で煮熱し、伸展機にかけて、のばしたもの

3 「・」(中点)の用い方は、次の各号による。

(1) 「・」は、仮名若しくは漢字で事物の名を列挙するときに、「、」の代りに、又は「、」とあわせて用いることができる。

「・」を用いたときは、「及び」「並びに」の接続詞を省くことができる。

(例) 地図には、えん堤・取水口・ずい道・開きょ・水そう・発電所・放水口その他重要工作物の位置を記入すること。

本町一円(1番地・2番地を除く。)を受持区域とする。

(2) 「・」は、前号のほか、外国の地名・人名・ローマ字・日付について次のように用いる。

(例) ニューヨーク・タイムズ ジュニア・ハイ・スクール運動 P・T・A D・D・T ○○3・4・1

4 ( )(括弧)「「 」」(かぎ括弧)の用い方は、次の各号による。

(1) ( )は、一つの語句又は文のあとに注記を加えるとき、その注記をはさんで用いる。( )の中で、更に必要のあるときは、〔 〕(中括弧)を用いる。

なお、〔 〕は、見出しに用いることがある。

(例) 森林法(以下「法」という。)の規定により………。

鉱業用水(鉱工業経営に必要な一切の水〔汽かん❜❜用水を除く。〕を含む。)

また、必要によっては、{ }(大括弧)を用いる。

(2) 「 」は利用する語句若しくは文又は特に示す必要のある語句をはさんで用いる。「 」の中で更にかぎを用いるときは、『 』(ふたえかぎ)を用いる。

(例) 「他の法令中『知事』とあるは『市長』と読み替える。」

(3) 特に示す必要のある語句又は仮名書きによる事物の名称は、「 」を用いずに、傍線、傍点などを用い、又は片仮名でしるすことができる。

5 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合等に用いる。

6 「~」(なみがた)は、時・所・数量・順序などを継続的に示すとき(から………まで)に用いる。

(例) 8時30分~12時 赤平~東京 2等級~4等級 1億5~6,000万円

7 「―」(ダッシュ)は、語句の説明の言い換えに用いる。

(例) 第1―4半期 6―3制 本町2―4

8 「,」(コンマ)は、数字の単位の区切りに用いる。

9 「:」(コロン)は、次に続く説明文その他の語句があることを示す場合に用いる。

10 傍点・傍線を左横書きの文書で用いる場合には、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付ける。

第3章 文例

第1節 令達文例

第22条 令達文例は、次のとおりとする。

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第2節 法文例

第23条 法文の諸則は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例、規則及び規程等(以下「条例等」という。)は、新たに制定するときは、必ず題名を付すること。

題はなるべく要約して簡略にすること。

(2) 条文の数が多い場合は、事項別に適宜、章及び節に分けて整理すること。(章・節の数が多い場合は、題名の次に目次を付けること。)

(3) 条文の理解を容易にするため、条文の左上部に「かっこ見出し」として、その条文の規定事項の内容を略記すること。この場合数個の条文が同一種類の事項を規定するときは、これをまとめて最初の条文だけに付けること。

(例)

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法………………。

(4) 条例等の中で定義を示す場合は、その定義の条文に限って用語に「 」を付けること。

(例) (定義)

第2条 この条例で「職員」とは、……をいう。

(適用範囲)

第2条 牛の結核病検診(以下「検診」という。)に……。

(5) 同一条文の項が2以上になるときは、第2項以後にアラビア数字で番号を付けること。

条を置かない場合は、第1項にも1の番号を付ける。

(例)

① 第3条 委員会に幹事及び書記を置く。

2 幹事は上司の命を受けて事務を処理する。

3 書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

② 1 この条例は、公布の日から施行する。

2 ○○条例(○○ 年条例第 号)は、廃止する。

(6) 引用の法令又は条例等は、その公布年及び番号を記載する。なお、条例等の改正に際しては、原条例等の公布年及び番号は、必ず記載すること。

(7) 引用する法令又は条例等の公布年及び番号を記載する場合には、その題名の次に年、番号を括弧書きする。

(例) ○○法(○○ 年法律第 号)に基づき………。

○○に関する件(○○ 年法律第 号)に基づき………。

○○条例(○○ 年条例第 号)に基づき………。

(8) 同一法令又は条例の引用若しくは同一の名詞の使用が2回以上にわたるときは、最初の条文に以下簡称する旨を規定し、2回以後は簡記する。

(例)

① 第1条 伝染病予防法(以下「法」という。)第1条に規定する………………。

第2条 法第2条に規定する………………。

② 第2条 補助金は、赤平市納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)の行う○○に交付する。

第3条 連合会は、事業完了後……………。

(9) 条例等中既に改正された条項を再び改正する際に、題名の次に公布年番号を記載する必要があるときは、最初の年、番号を用いる。ただし、全部改正のものについては、全部改正のときの年、番号とする。

(10) 条例、規則等の文字の位置は、次のとおりとする。

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(11) 条例等の一部を改正する場合には、「改められる部分」と「改まる部分」との対照が事柄として判然とするようにすること。

(12) 附則は、多条項のものは、本文の条及び項番号を付ける。

(13) 附則における規定の順序は、次のとおりとする。

 施行期日についての規定

 既存の条例、規則の廃止についての規定

 当該条例、規則の改正についての規定

 他の条例、規則の改正についての規定

 その他必要な規定

(14) 施行期日は、特に規定しない場合は、条例及び規則については、地方自治法の規定による期日(公布の日から10日を経て)から施行されるが、施行期日を示すのを通則とする。

罰則等の関係から事前に周知を適当とする条例等については、公布と施行期日との間に若干の余裕を存する必要がある。したがって、この場合においては、公布の日からの施行は、極力さけるものとする。

(15) 一部改正の場合で旧文の多いものは、その用字を襲用する。ただし、旧文中の漢字に新制の略字が用いられておらず、また仮名に濁点が付けられていないときでも、その改正規定においては新制の略字を用い、また、仮名に濁点を付けてもさしつかえない。

第24条 法文の新たな制定及び全部改正の場合は、次のとおりとする。

(1) 条を置く場合

(2) 条を置かない場合

○○○○条例(規則・規程等)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(3) 条例の全部改正の場合

題名の次に、次の改正文を加える。

○○条例(○○ 年条例第 号)の全部を改正する。

第25条 法文の一部改正の場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例には、次の題名及び改正文を置く。

○○条例の一部を改正する条例

○○条例(○○ 年条例第 号)の一部を次のように改正する。

(2) 2以上にわたる条文の共通事項全部を改正する場合

「○○」を「○○」に改める。

「○○」の次に「○○」を加える。

「○○」を削る。

備考「この条例中」「この規則中」の文字は記載しない。

(3) 全条改正の場合

第○条(及び第○条)(から第○条まで)を次のように改める。

(○○)

第○条 ○○○○○○。

(4) 条文を追加する場合

第○条の次に次の1条を加える。

(○○)

第○条の2 ○○○○○。

(5) 全条を削除する場合

第○条(及び第○条)(から第○条まで)を次のように改める。

第○条 削除(条名は残る。)

第○条及び第○条 削除(条名は残る。)

第○条から第○条まで 削除(条名は残る。)

第○条を削る(条名もともに消滅する。)

第○条を削り、第○条を第○条とし、第○条から第○条までを1条ずつ繰り上げ(下げ)る。

(6) 条中改正の場合

第○条中「○○」を「○○」に改める。

第○条中「○○」の次に「○○」を加える。

第○条中「○○」を削る。

第○条及び第○条中「○○」を「○○」に改める。

第○条から第○条までの規定中「○○」を「○○」に改める。

(7) 条中改正を連続して用いる場合

第○条中「○○」を「○○」に、「○○」を「○○」に改める。

第○条中「○○」を「○○」に改め、「○○」の次に「○○」を加える。

第○条及び第○条中「○○」を「○○」に、「○○」を「○○」に改め、「○○」の前に「○○」を、「○○」の次に「○○」を加え、「○○」を削る。

(8) 項の改正の場合

第○条第3項を次のように改める。

3 ○○○○○。

附則第3項を次のように改める。

3 ○○○○○。

(9) 項を追加又は削除する場合

第○条第○項の次に次の1項を加える。

3 ○○○○○。

第○条に第2項として次の1項を加える。

2 ○○○○○。

第○条第○項の次に次の1項を加え、第○項を第○項とし、第○項から第○項までを1項ずつ繰り下げる。

第○条第○項を削る。

第○条第○項を削り、第○項を第○項とし、以下1項ずつ繰り上げる。

(10) 号、ただし書及び表は、次の場合のほか、条項の改正文例に準ずる。

第○条(第○項)に次の1号を加える。

(3) ○○○○○。

第○条(第○項)第○号を次のように改める。

(3) ○○○○○。

第○条(第○項)第○号を削る。

第○条(第○項)中第○号を削り、第○号を第○号とし、以下1号ずつ繰り上げる。

第○条(第○項)ただし書を削る。

第○条(第○項)に次のただし書を加える。

ただし、○○○○○。

(11) 別表を次のように改める。

様式第1号を次のように改める。

○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○○○

○○○○○○○

(12) 題名を改正する場合

題名を次のように改める。

○○○条例(規則・規程)

(13) 見出しを改正する場合

第○条に見出しとして「(○○○)」を付する。

第○条の前に見出しとして「(○○○)」を付する。

第○条の見出しを「(○○)」に改め、同条第1項中「○○」を「○○」に改める。

第26条 法文を廃止する場合は、次のとおりとする。

○○条例を廃止する条例

○○条例(○○ 年条例第 号)は、廃止する。

第27条 法文で附則を必要とする場合は、次のとおりとする。

この条例(規則)は、公布の日から施行する。

この条例(規則・訓令)は、○○ 年 月 日から施行する。

この条例は、公布の日から起算して、○○日を経過した日から施行する。

この条例の施行期日は、市長が定める。

この条例(規則)は、公布の日から施行する。ただし、第○条の改正規定は、○○ 年 月 日から施行する。

この条例は、公布の日から施行し、改正後の○○条例の規定は、○○ 年 月 日から適用する。(さかのぼって適用する場合。)

○○条例(規則・規程)(○○ 年条例(規則・訓令)第 号)は、廃止する。

この条例(規則・訓令)施行の際、現に○○する者は、改正後の○○条例(規則・訓令)第○条の規定にかかわらず、○○とみなす。

第3節 往復文書

第28条 市の往復文書は、次のとおりとする。

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第4章 用語及び用字例

第29条 用語及び用字例については、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長において左横書きが不適当であると認めたものは、当分の間、縦書きにすることができる。

(昭和59年訓令第3号)

この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

赤平市公用文に関する規程

昭和55年12月25日 規程第5号

(令和5年1月1日施行)