○赤平市会計事務専決規程

平成2年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の円滑敏速な処理を図るため、その事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 会計課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものを専決することができる。

(1) 歳入の調定通知及び更正通知の処理に関すること。

(2) 歳入の過誤納金還付命令及び充当に関すること。

(3) 収入集計票の確認に関すること。

(4) 1件500万円以下又は次に掲げる経費の支出審査及び支出負担行為の確認に関すること。

報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金、交付金、公課金、歳入歳出外現金並びに定期的及び購入単価契約による支出

(5) 歳出の更正通知及び戻入命令の処理に関すること。

(6) 予算の流用通知及び予備費の充当通知の処理に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか軽易と認められる事項

2 前項に基づき、会計課長が専決できる事項であっても、次の各号の一に該当するものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例な事務で先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) その他会計管理者の決裁が必要と認められるもの

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤平市会計事務専決規程の規定は、令和2年度の会計事務から適用し、令和元年度分の会計事務については、なお従前の例による。

赤平市会計事務専決規程

平成2年3月31日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成2年3月31日 訓令第2号
平成12年12月15日 訓令第14号
平成18年3月10日 訓令第1号
平成19年5月2日 訓令第15号
令和元年12月27日 訓令第5号