○専決処分事項の指定について

昭和45年3月20日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件の金額が30万円未満の和解に関すること。

2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

3 1件の金額が30万円未満の法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

4 字名地番整備により字の区域及び名称の変更について議会の議決を経て知事が告示をした事項で、条例中において公の施設等の位置及び場所の整備のための一部を改正する条例に関すること。

専決処分事項の指定について

昭和45年3月20日 議決

(昭和63年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和45年3月20日 議決
昭和53年4月14日 種別なし
昭和57年1月25日 種別なし
昭和63年3月18日 種別なし