○赤平市車両管理規程

昭和57年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、市の所有する車両の管理について必要な事項を定め、その適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車をいう。

(車両の区分)

第3条 車両の区分は、次の各号による。

(1) 専用車 専ら送迎のため、総務課に配置した車両

(2) 共用車 総務課で管理し、各課が共用して使用する車両

(3) 指定車 特定の課等にその業務に使用するため配置した車両

(4) 特殊業務用車 土木、清掃その他特殊業務に使用するため配置した車両

(車両の管理等)

第4条 車両の総括管理は、総務課長が行うものとする。

2 車両の運行及び維持管理は、専用車、共用車、指定車及び特殊業務用車を配置又は使用する課の長(課に相当する組織及び施設を含む。以下「所属長」という。)が行うものとする。

3 総務課長及び所属長は、車両の適正な維持管理及び運行保管管理に努め、その効率的かつ経済的な運用を図らなければならない。

(安全運転管理者)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に定める安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は、市長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める資格を有する者のうちから任命する。

2 安全運転管理者は、車両の運行状況を常に把握し道路交通法第75条の定めるところに従い安全運転の確保に努めなければならない。

(整備管理者)

第6条 法第50条に定める整備管理者(以下「整備管理者」という。)は、市長が法令に定める資格を有する者のうちから任命する。

2 整備管理者の職務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に定めるもののほか、安全運転管理者が指示するものとする。

(車両運転担当者の指定)

第7条 所属長は、車両ごとに運転を担当する職員を指定するものとする。

2 運転を指定された職員は、所属長が指示する場合を除き担当車両を他の者に運転をさせてはならない。

(車両かぎの保管)

第8条 車両の「かぎ」は、総務課長及び所属長又はそれらの者が指定する職員が適正に保管しなければならない。

(共用車の使用手続)

第9条 職員が共用車を使用する場合は、所属長の承認を得て共用車使用申込書(様式第1号)を使用前日までに総務課長に提出し承認を受けなければならない。ただし、グループウェアによる施設予約システムにより、当該共用車の使用を申し込み、予約が完了した場合は、この限りでない。

2 前項の使用承認を受けた後使用内容の変更をしようとするときは、前項の例により新たに承認を受けなければならない。

3 総務課長は、第1項に定める使用承認を受けた者がその使用開始時刻後30分を経過しても使用しない場合は、その使用を取り消すことができる。

(指定車等の使用計画)

第10条 指定車及び特殊業務用車の所管する所属長は、業務計画に合わせ当該車両の使用計画をたて運行を図らなければならない。ただし、必要があると認めた場合には、計画以外の運行を指示することができる。

(使用の制限)

第11条 総務課長は、災害等の特別の事態発生によって緊急に車両の使用の必要が生じた場合には、車両の使用を制限することができる。

(運行前の点検)

第12条 その日の最初に車両を運転する者は、運転開始前に法第47条の2第2項に定められた運行前点検を行い運行前点検実施記録簿(様式第2号)に記載し整備管理者に報告しなければならない。

(車両の運行記録等)

第13条 共用車を運転する者は、共用車運転日報(様式第3号)に運行に関する事項を記録し総務課長に報告するものとする。

2 指定車及び特殊業務用車の運転者は、運行に関する事項を次の各号に掲げる運転日報に記録し、所属長を経て総務課長に報告するものとする。

(1) 指定車運転日報(様式第4号)

(2) 特殊業務用車日報(様式第5号)

3 運転車は、車両の使用を終了したときは、清掃して総務課長又は所属長が指定する場所に格納しなければならない。

(車両の整備)

第14条 総務課長は、車両の整備状況を常に把握し、運転者に対し必要な指導をしなければならない。

2 指定車及び特殊業務用車の運転者は、担当車両の点検整備に留意し常に適正な状態にあるよう努めなければならない。

3 車両の整備及び故障修理は、整備管理者の判断により総務課長の承認を得て庁内整備又は外注整備によって行うものとする。

(交通事故等の処置及び報告)

第15条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに、被害者の救護及び所轄警察署への通報並びにその他の応急処置を行わなければならない。

2 運転者は、交通事故を起こしたとき又は交通に関する法令に違反したときは、遅滞なくその旨を所属長に報告し、その指示を受けるとともに、交通事故・交通法規違反報告書(様式第6号)によりその状況を、所属長及び総務課長を通じて市長に報告しなければならない。

3 所属長は、当該事故の処理に努めるとともにその処理が終ったときは、市長に交通事故等処理報告書(様式第7号)により報告しなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(赤平市車両管理規程の廃止)

2 赤平市車両管理規程(昭和47年規程第3号)は、廃止する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年規程第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の赤平市水道事業会計規程及び赤平市車両管理規程の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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赤平市車両管理規程

昭和57年4月1日 訓令第3号

(令和元年5月1日施行)