○赤平市総合庁舎管理規則

昭和58年9月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市総合庁舎及び庁舎構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期すことにより、公務の正常で円滑な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で、「庁舎等管理」とは、前条の目的を達成するために行う警備及び取り締まりをいう。

2 この規則で、「総合庁舎」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき定める事務所をいい、「庁舎構内」とは、総合庁舎の敷地として使用している区域(市民憲章広場を含む。)をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等に庁舎管理者を置き、庁舎等の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、総務課長をもって充てる。

3 庁舎管理者は、必要に応じ職員のうちから補助者を指定することができる。

(庁舎管理者の責務)

第4条 庁舎管理者は、庁舎等管理について次の各号に掲げる事項の確保に努めなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(2) 庁舎の秩序の維持及び清掃、整とんに関すること。

(3) その他庁舎等の維持保全に関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生及び暖房等の施設の保全に努めなければならない。

(職員の協力)

第5条 職員は、庁舎等管理について庁舎管理者の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(出入口の開閉時間)

第6条 総合庁舎の出入口は、休日を除き、執務時間の30分前に開き、閉鎖は、執務時間終了の1時間後とする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めたときはこれを変更し、又は休日においても開くことができる。

(出入口閉鎖後の出入)

第7条 出入口閉鎖後に残留又は総合庁舎に入ろうとする者は、その目的、行先、退庁予定時間等を当直員に申し出て、その許可を受け、記録簿(様式第1号)に記録しなければならない。ただし、特別の事情がある場合の氏名の記録については、代表者名と員数にとどめることができる。

2 前項に規定する者が退庁する時には、記録簿に退庁時間を記録しなければならない。

(盗難等の届出)

第8条 庁舎等において盗難、遺失及び拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第9条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、物品あっせん等申請書(様式第2号)に必要な事項を記入し庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品のあっせん、寄付金の募集、保険の勧誘その他これに類する行為を行うとき。

(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布するとき。

(3) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり及びアドバルーン等を掲示又は掲揚するとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、演劇及び集会等をするとき。

(6) 作業又は工事をするとき。

(7) 工作物を設けるとき。

(8) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用するとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に条件を付することができる。

(禁止行為)

第10条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合してねり歩く行為をすること。

(4) みだりに放歌高唱し、又は喧騒にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) 銃器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 器物等を破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 廊下その他喫煙設備のない場所において喫煙すること。

(10) 所定の場所以外に自動車及び自転車等を置くこと。

(11) 所定の場所以外に汚物及び紙くず等を投棄すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第11条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎等に入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第12条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等から立退きを求め若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第7条第1項の規定による許可を受けないで入った者

(2) 第9条第1項の規定による許可を受けなかった者

(3) 第9条第2項に規定する条件に違反した者

(4) 第10条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれがあると認められる者

(5) 前条の規定による指示に従わない者

(会議室等の使用)

第13条 職員は、会議室等(議事堂を除く。)を使用しようとするときは、あらかじめ会議室使用申込書(承認)(様式第3号)に所定の事項を記入し、庁舎管理者の承認を受けなければならない。

2 会議室等の使用者は、その使用が終ったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復し、庁舎管理者に報告しなければならない。

(その他)

第14条 茂尻支所についての庁舎管理は、この規則を準用する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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赤平市総合庁舎管理規則

昭和58年9月10日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)