○赤平市統計条例施行規則
昭和39年4月5日
規則第3号
第1条 赤平市統計条例(昭和39年条例第13号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
第2条 市長は、条例第2条の調査を行う場合は、その調査を行う10日前に告示しなければならない。
(1) 職務を行う場合は必ず携帯し、申告を命ぜられ又は質問を受ける者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 職務施行期間が終了したとき、又は退職その他不要になったときは返納しなければならない。
(3) 他人に貸与し又は勝手に書き直してはならない。
(4) 紛失又は汚損した場合は直ちに届出しなければならない。
第4条 条例第9条による調査の公表は、告示又は赤平市広報その他適当な方法で行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。