○赤平市統計条例施行規則

昭和39年4月5日

規則第3号

第1条 赤平市統計条例(昭和39年条例第13号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

第2条 市長は、条例第2条の調査を行う場合は、その調査を行う10日前に告示しなければならない。

第3条 条例第7条の職務に関する証票の取扱については、次の各号による。

(1) 職務を行う場合は必ず携帯し、申告を命ぜられ又は質問を受ける者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(2) 職務施行期間が終了したとき、又は退職その他不要になったときは返納しなければならない。

(3) 他人に貸与し又は勝手に書き直してはならない。

(4) 紛失又は汚損した場合は直ちに届出しなければならない。

第4条 条例第9条による調査の公表は、告示又は赤平市広報その他適当な方法で行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に調査員の職に在る者並びにこの規則施行前調査員としての勤続年数は、この規則による調査員の勤続年数とみなす。

(昭和55年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

赤平市統計条例施行規則

昭和39年4月5日 規則第3号

(昭和55年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年4月5日 規則第3号
昭和55年3月25日 規則第5号