○赤平市庁議等会議規則

昭和54年4月1日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 庁議(第4条~第10条)

第3章 調整会議(第11条~第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市政に関する意思決定及び情報機能を有する諸会議を整備し、全庁的に体系づけた会議を円滑に運営することにより、市行政を適正かつ効率的に推進することを目的とする。

(会議の種類)

第2条 市長の最高意思決定についての助言及び市政執行に関する重要事項の審議又は各部門関連事項の協議及び調整並びに意見及び情報の提供又は伝達を行う機能として、次の会議を設置する。

(1) 庁議

(2) 調整会議

(用語の定義)

第3条 この規則において、「課長等」とは、各課長、議会事務局長、あかびら市立病院事務長、教育委員会事務局の課長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

第2章 庁議

(性格)

第4条 庁議は、市政執行に関する最高意思決定協議機関とする。

(構成)

第5条 庁議は、市長主宰の下に、副市長、教育長、総務課長、企画課長、財政課長その他市長が指名した者をもって組織する。

(付議事項)

第6条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりである。

(1) 市の長期計画の策定、改定、推進等に関すること。

(2) 市政執行方針及び予算の編成及び執行の方針に関すること。

(3) 一般市民の権利義務の得失に大きな影響をもたらす事務の企画、制度の制定及び改廃に関すること。

(4) 重要な行政事務の改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市政執行上異例又は特に重要な業務の実施に関すること。

3 報告事項として課長等が報告しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議において決定した事項の執行状況

(2) 法令の制度改廃その他により、市の事務及び事業の運営に重要な影響をもたらす事項

(3) 市政に重大な関連を有する国政又は道政の動向に関する事項

(4) 調整会議において調整された事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(付議手続)

第7条 課長等は、所管事項中庁議に付議すべき事案がある場合は、庁議付議依頼書(様式第1号)に資料を添えて総務課長に付議要求しなければならない。

2 総務課長は、課長等から付議要求のあった場合は、それを整理のうえ調整会議を経て庁議に提出しなければならない。ただし、調整会議に付議する必要がないと認められる事案については、直接庁議に付議するものとする。

(開催日)

第8条 庁議は、必要の都度開催する。

(決定事項等の示達)

第9条 庁議において審議決定された事項で必要なものについては、速やかに職員に周知徹底しなければならない。

(庁議の庶務)

第10条 庁議の記録その他の庶務は、総務課が行うものとする。

第3章 調整会議

(性格)

第11条 調整会議は、庁議において審議報告する事案について、事前に調整検討を行う機関とする。

(構成)

第12条 調整会議は、副市長主宰の下、総務課長、企画課長、財政課長その他事案に関係ある課長等をもって構成する。

2 調整会議には、副市長が必要と認めるときは、事案に関係ある職員の出席を求めることができる。

(付議事項)

第13条 調整会議に付議する事項は、付議要求を総務課長に対し、次のとおりするものとする。

(1) 庁議付議要求事項

(2) 前号のほか、副市長が必要と認める事項

(開催日)

第14条 調整会議は、必要の都度開催する。

(調整事項等の報告)

第15条 調整会議において調整された事項は、庁議に報告するものとする。

(調整会議の庶務)

第16条 調整会議の記録その他の庶務は、総務課が行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、昭和57年7月2日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

赤平市庁議等会議規則

昭和54年4月1日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第8号
昭和54年9月1日 規則第26号
昭和56年11月20日 規則第16号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和59年10月31日 規則第14号
昭和60年5月1日 規則第7号
平成4年1月31日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第10号
平成12年4月6日 規則第26号
平成12年12月15日 規則第42号
平成16年6月18日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第10号
平成18年3月10日 規則第18号
平成19年3月22日 規則第6号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年9月19日 規則第18号
平成26年3月20日 規則第11号
平成26年9月24日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第13号