○赤平市議会図書室規程
昭和29年7月30日
議会規程第1号
第1条 市議会議員の調査研究に資するため赤平市議会に図書室を置く。
第2条 図書室は、議長の指揮をうけ、事務局長がこれを管理する。
第3条 図書室には官報、公報その他の刊行物を備える。
第4条 図書又は備え付の刊行物は、一般にこれを利用させることができる。
第5条 図書を紛失又は汚損したときは、閲覧者は弁償しなければならない。
第6条 図書室の管理上必要な規程は、議長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和29年8月1日から施行する。