○赤平市議会図書室規程

昭和29年7月30日

議会規程第1号

第1条 市議会議員の調査研究に資するため赤平市議会に図書室を置く。

第2条 図書室は、議長の指揮をうけ、事務局長がこれを管理する。

第3条 図書室には官報、公報その他の刊行物を備える。

第4条 図書又は備え付の刊行物は、一般にこれを利用させることができる。

第5条 図書を紛失又は汚損したときは、閲覧者は弁償しなければならない。

第6条 図書室の管理上必要な規程は、議長がこれを定める。

この規程は、昭和29年8月1日から施行する。

赤平市議会図書室規程

昭和29年7月30日 議会規程第1号

(昭和29年7月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年7月30日 議会規程第1号