○赤平市議会傍聴規則

昭和56年10月30日

議会規則第1号

赤平市議会傍聴規則(昭和42年議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入し、傍聴受付箱に投函しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合は、その代表者又は責任者が、自己の住所、氏名及び年齢並びにその団体の名称及び傍聴する者の人数を傍聴人受付票に記入し、傍聴受付箱に投函しなければならない。

3 報道関係者は、前2項の手続を要しない。

(傍聴者の定員)

第4条 一般席の傍聴者の定員は、58人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴者は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物をもっている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴者の守るべき事項)

第7条 傍聴者は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の許可)

第8条 傍聴者は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしようとする者はあらかじめ議長の許可を得なければならない。

(傍聴者の退場)

第9条 傍聴者は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴者は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴者がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市議会傍聴規則

昭和56年10月30日 議会規則第1号

(令和7年3月18日施行)