○赤平市議会傍聴規則

昭和56年10月30日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入し、傍聴受付箱に投函しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合は、その代表者又は責任者が、自己の住所、氏名及び年齢並びにその団体の名称及び傍聴する者の人数を傍聴人受付票に記入し、傍聴受付箱に投函しなければならない。

3 報道関係者は、前2項の手続を要しない。

(傍聴者の定員)

第4条 傍聴者の定員は、58人とする。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴者は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(傍聴者の守るべき事項)

第7条 傍聴者は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の許可)

第8条 傍聴者は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしようとする者はあらかじめ議長の許可を得なければならない。

(傍聴者の退場)

第9条 傍聴者は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴者がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市議会傍聴規則

昭和56年10月30日 議会規則第1号

(令和元年9月6日施行)