○赤平市議会委員会条例
平成3年6月25日
条例第11号
赤平市議会委員会条例(昭和42年赤平市条例第7号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議長を除く議員は、常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。
行政常任委員会 9人
市政全般に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査に関する事項
(議会運営委員会の設置)
第3条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第4条 常任委員の任期は、議員の任期とする。
2 議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
3 前項本文の規定にかかわらず、任期満了の日以前60日内に改選が行われたときは、その改選の時に前任の委員の任期が満了するものとする。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員会の設置等)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定を準用する。
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合は、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、赤平市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会の開催の手続)
第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申し出)
第23条 公聴会に出席して、意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長の承認を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言が、その範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、議長は参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(記録)
第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は平成6年3月11日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年3月19日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年8月25日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年5月14日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年3月7日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成14年12月10日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年5月16日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年3月24日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年6月14日から施行し、改正後の第2条社会経済委員会第3号の規定は平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年4月21日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年5月16日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年3月19日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年12月17日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年3月22日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年3月22日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)
この条例は、平成29年12月15日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年3月22日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年12月11日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年5月14日から施行する。