非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(追加給付分)
物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度にて新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付を行います。
支給対象世帯
令和6年6月3日時点で赤平市に住民登録があり、令和5年度住民税所得割が課税されている世帯において、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1)世帯の全員が令和6年度非課税世帯
(2)世帯の全員が令和6年度均等割のみ課税の世帯
(3)令和6年度均等割のみ課税のかたと令和6年度非課税のかたのみで構成される世帯
給付額
1世帯あたり10万円
!!注意!!
- 受給は1世帯につき1回限りとなります。
- 本給付金の差し押さえは法律上禁止されています。
- 本給付金は非課税の対象となります。
手続方法
対象世帯に対し、確認書を7月12日付で発送しました。必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※提出期限は令和6年10月31日までです。期限を過ぎてからの提出は、給付金の支給ができませんので御注意ください。
添付書類 |
公金受取口座に 振込を希望する場合 |
左記以外の口座に 振込を希望する場合 |
---|---|---|
口座確認書類 |
不要 |
必要 |
本人確認書類 |
不要 |
必要 |
※代理人が確認(受給)する場合は上記に加え、代理人の確認書類が必要です。
非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(こども加算分)
令和6年度赤平市非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(追加給付分)を受け取られた、子育て世帯に対する加算です。
支給対象世帯
令和6年度赤平市非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(追加給付分)の対象世帯であり、平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた子どもがいる世帯。
給付額
児童1人あたり5万円
手続方法
(1)令和6年6月3日以降に生まれた子どもがいない場合
手続は不要です。
該当の世帯には7月12日付で給付のお知らせを発送しました。
振込先を変更する場合や辞退をする場合には、同封の届出書に必要事項を記入の上提出してください。
(2)令和6年6月3日以降に生まれた子どもがいる場合
申請書の提出が必要です。
必要事項を記入の上提出してください。
※提出期限は令和6年10月31日までです。期限を過ぎてからの提出は、給付金の支給ができませんので御注意ください。
参考チラシ
※定額給付金につきましては、8月中にご案内予定です。ご案内までお待ちください。