「電動アシスト自転車」と称する製品に関する注意喚起

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「電動アシスト自転車」と称する製品に関する注意喚起

消費者庁では、4月19日、「電動アシスト自転車」と称する製品に関する注意喚起を独立行政法人国民生活センターと連名で公表しました。

警察庁から消費者庁に対し、道路交通法上の「電動アシスト自転車」の基準に適合せず、原動機付自転車に該当する2銘柄及び同基準に適合しないおそれのある8銘柄について、情報提供がありました。
同基準に適合しないおそれのある8銘柄のうち、独立行政法人国民生活センターにおいて車両を入手することができた2銘柄については同センターの商品テストで、アシスト比率が道路交通法上の電動アシスト自転車の基準の上限を超えており、同基準に適合しないことが判明しました。
基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反となり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。また、過大なアシスト力が不意に加わってバランスを崩したり、スピードが出過ぎるなど、事故につながるおそれがあります。
 道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる製品をお持ちの方は、別添資料を参照し、基準に適合していない、またはそのおそれがある銘柄に該当していないか確認してください。このほか、別添資料の銘柄に限らず、ペダルをこがずに電動のモーターだけで進む、急発進するなどの「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合していない可能性がありますので、同様に道路の通行を控え、購入先等に確認しましょう。
 ご自身が使用しないのはもちろんですが、他者が電動アシスト自転車と誤認等して道路を通行しないよう管理し、不要となった場合は適切に廃棄してください。
購入先と連絡が取れない場合など、困ったときには、「消費者ホットライン」188(いやや)に相談しましょう。

【注意喚起】20230419_アシスト自転車と称する製品 (PDF 1.38MB)

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