【オミクロン株対応】新型コロナワクチン接種について

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【お知らせ】

・2月、3月までの接種日程が決まりました。詳しくは下記をご覧ください。

追加接種(オミクロン株対応2価ワクチン接種)

赤平市では、新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株に対応したワクチン接種を9月末から開始しています。

現時点で、新型コロナウイルスワクチン接種は令和5年3月末に事業が終了する予定です。

下記に記載した内容は現時点での見通しで、ワクチンの供給状況や国の動向によって変わる場合があります。変更があった際には広報やホームページ等でお知らせいたします。

対象者について

1・2回目接種を完了し、前回の接種から3か月以上経過した12歳以上の全ての方が対象です。

※オミクロン株対応ワクチンを接種できるのは一人1回限りとなっています。

予約受付について

「接種券付き予診票・予防接種済証・お知らせ」の到着後から予約が可能です。

接種券付き予診票等は3・4回目未接種の高齢の方から順に、段階的に郵送しています。

今後、5回目接種を希望される方へも、前回の接種より3か月以上が経過した方から順に郵送していきますので、案内が届くまでお待ちください。

 

※5回目接種の対象となる60歳以上の方(4回目接種の際に日時指定されていた方)は、予約は不要です。
こちらで接種日時・場所を指定してご案内いたします。5回目の接種を希望されない方、指定された日時に都合がつかない方は変更手続きをお願いします。

ただし、接種日時・指定場所のご案内が同封されていない方(市外の医療機関で接種された方など)は、接種券付き予診票等郵送時のお知らせを読んでご予約ください。

Web予約システム(インターネット)から

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予約変更等受付専用電話から

専用電話にて受付をしております。電話番号は、接種券と同封されている案内に記載されています。

※電話番号のかけ間違いが頻発しています。番号をよく確認の上、ご予約されますようお願い致します。

接種するワクチンについて

前回までの接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製またはモデルナ社製の2価(起源株/オミクロン株BA.1又は起源株/オミクロン株BA.4-5)ワクチンを使用します。

予約時に各医療機関が使用するワクチンの種類をご確認ください。ただし、国より供給されたワクチンから使用していくため、オミクロン株の種類(BA.1対応型/BA.4-5対応型)を選ぶことはできません。

※接種日に18歳に達しない12~17歳の方は、モデルナ社製ワクチンを使用できません。ファイザー社製ワクチンを接種する医療機関・接種日にご予約くださいますようお願い致します。

接種できる場所と接種日程(12月30日現在)

平岸病院、佐々木内科クリニック、あかびら市立病院の3カ所です。
(平岸病院での接種は12月中で終了しています)

なお、今回は接種日時を指定して送付させていただいている関係で、ご希望の接種日程のご予約が埋まっている場合もありますのでご了承ください。
※更新日基準で、接種日程が過ぎている場合は線を引いています。

1月の接種日程

佐々木内科クリニック
1月の日程 受付時間

10日(火曜日)から20日(金曜日)

※土曜日・日曜日を除く

9時から11時30分

14時から15時

 

あかびら市立病院
1月の日程 受付時間
30日(月曜日) 13時30分から13時50分まで

 

2月の接種日程

あかびら市立病院
2月の日程 受付時間
27日(月曜日) 13時30分から13時50分まで

 

 

3月の接種日程

あかびら市立病院
3月の日程 受付時間
27日(月曜日) 13時30分から13時50分まで

 

市外での接種もできます(北海道ワクチン接種センター)

土曜日・日曜日・祝日に接種を希望する方は、北海道ワクチン接種センターをご検討ください。

接種日時や予約方法など、詳しくはこちら(市ホームページ)からご覧ください。

接種費用について

無料

新型コロナウイルスワクチンに便乗した詐欺にご注意ください!

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターに寄せられています。市がワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。

消費者庁「便乗悪質商法の注意喚起」ページへ

接種を受けた後の副反応について

接種後に起こる可能性のある症状(副反応)について

厚生労働省ホームページ【新型コロナワクチンの副反応について】

厚生労働省ホームページ【新型コロナワクチンの副反応疑い報告について】

厚生労働省ホームページ【新型コロナワクチンの初回接種後の健康状況調査について】

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けられることが出来ます。

なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご覧ください。厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」のページへ(新規ウィンドウで開く)(外部サイト)

リーフレット

【厚生労働省】オミクロン株対応2価ワクチン接種のお知らせ 
(新規ウィンドウで開く)(外部サイト)

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