【お知らせ】
1月から3月の接種日程が決まりました。
新型コロナワクチン接種事業は令和5年3月まで延長され、小児接種の初回(1・2回目)接種がお済みで、5か月経過した方の3回目接種が開始されています。
1・2回目同様、赤平市・芦別市・歌志内市の3市が協働で接種を行います。
小児の接種について
臨床試験等から有効性や安全性が確認されていることや、海外でも広く接種が進められていること等を踏まえ、日本でも接種が進められています。
また、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において令和4年9月6日より「努力義務」が適用されることになりました。
「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定で、接種は強制ではありません。
ワクチン接種を受ける際には、予防接種の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持った上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただくようお願いいたします。
なお、周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない方に対して差別的な対応をすることのないようお願いします。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページなどをご確認ください。
- 【厚生労働省ホームページ】5歳から11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ
- 【厚生労働省】5歳から11歳のお子様の保護者の方へ新型コロナワクチン接種(3回目)のお知らせ
- 【厚生労働省】5歳から11歳のお子様へ新型コロナワクチン接種(3回目)についてのお知らせ
- 【ファイザー社】新型コロナウイルスワクチンコミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ
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日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等とよく相談してください。
日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」のページへ
対象者・接種間隔
接種日現在、5歳以上11歳以下で、2回目接種から5か月経過した方
(例)2回目が4月2日の場合、3回目は9月2日以降に接種可能
※コロナワクチンの接種前後に他の予防接種を受ける場合は、2週間以上の間隔をおいてください。
ただし、インフルエンザワクチンは間隔をあけなくても接種できます。
12歳に到達した場合
12歳に到達してから3回目接種を受ける場合は、12歳以上を対象としたファイザー社製ワクチン(オミクロン株対応2価ワクチン)を接種します。
予診票など書類が異なりますので、健康づくり推進係(0125-32-5665)にご連絡ください。
接種が受けられる医療機関と受付時間(2月10日更新)
会場:あかびら市立病院(赤平市本町3丁目2番地)☎0125-32-3211
※広域での協力体制のもと、芦別市・歌志内市のお子さんも同日程で接種を行います。
日程 | 受付時間 | 予約締切 | 定員 |
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16時から16時15分 |
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午前9時まで |
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午前9時まで |
30人 | |
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午前9時まで |
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2月20日(月曜日) | 2月16日(木曜日) 午前9時まで |
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3月29日(水曜日) | 3月27日(月曜日) 午前9時まで |
あかびら市立病院以外で接種できる場合があります
- 基礎疾患で治療中の医療機関で接種を受ける場合:治療中の医療機関にお問い合わせください。
- 里帰り中など実際には赤平にお住まいでない場合:実際にお住まいの市町村にお問い合わせください。
予約方法
web予約
電話予約
予約受付専用ダイヤル:0124-27-7837(受付時間:平日9時~17時)
※「小児の3回目接種の予約」とお申し出ください。
※芦別市の市外局番です。電話の掛け間違いにお気を付けください。
使用するワクチン
ファイザー社製の小児用ワクチン(1・2回目と同じワクチンです)
ファイザー社製新型コロナワクチン小児(5~11歳)3回目接種についての説明書
当日の持ち物
必ず保護者の同伴が必要です。
- 済証(新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時接種)と書かれたもの)
- 接種券付き予診票
※事前にボールペンで記入し、ご持参をお願いします。 - 母子健康手帳
- 健康保険証
予約のキャンセル・再予約について
予約申込み締め切り日前
- Web予約された方は、受付完了後に表示される受付番号(CQ○○○○○○)により、ご自身で予約のキャンセルと再予約が可能です。
- 電話で予約された方は、芦別市新型コロナウイルス感染症対策係(0124-27-7831)までご連絡ください。
予約申込み締切り後~接種日の前の金曜日まで
芦別市新型コロナウイルス感染症対策係(0124-27-7831)までご連絡ください。
※Webでは変更・再予約はできません。
接種日当日
あかびら市立病院(0125-32-3211)に直接ご連絡をお願いします。
接種費用
無料
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けられることが出来ます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご覧ください。厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」のページへ(新規ウィンドウで開く)(外部サイト)