【お知らせ】
・令和4年9月6日現在、予約可能な接種日程はありません。
小児(5歳から11歳)の新型コロナワクチン接種のご予約の際には、接種券が必要です。
接種券は、3月上旬に5歳から11歳の対象のかた全員にお送りした『新型コロナワクチン接種について意向調査』において、『接種を希望する』と返信されたかたに送付をしています。
意向調査のときに希望をされなかったかたでも接種は可能ですので、ご希望の方は健康づくり推進係までお問い合わせください。
小児の接種について
臨床試験等から有効性や安全性が確認されていることや、海外でも広く接種が進められていること等を踏まえ、日本でも接種が進められています。
また、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において令和4年9月6日より「努力義務」が適用されることになりました。
「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定で、接種は強制ではありません。
ワクチン接種を受ける際には、予防接種の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持った上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただくようお願いいたします。
なお、周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない方に対して差別的な対応をすることのないようお願いします。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページや案内に同封しているリーフレットなどをご確認ください。
- 【厚生労働省ホームページ】5歳から11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ
- 【厚生労働省】5歳から11歳のお子様とその保護者の方へ新型コロナワクチン接種のお知らせ
- 【ファイザー社】新型コロナウイルスワクチンコミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ
対象者
赤平市に住民票があり、接種日時点において5歳~11歳のかた(5歳の誕生日前日から12歳の誕生日の2日前まで)
日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等とよく相談してください。
日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」のページへ
接種回数
2回(1回目の接種から原則20日の間隔を空けて2回目接種をします)
※コロナワクチンの接種前後に他の予防接種を受ける場合は、2週間の間隔をおいてください。
接種が受けられる医療機関と受付時間
会場:あかびら市立病院(赤平市本町3丁目2番地)
※広域での協力体制のもと、芦別市・歌志内市のお子さんも同日程で接種を行います。
1回目の接種日 | 受付時間 | 2回目の接種日 (1回目から3週間後) |
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※予約受付は終了しました。 |
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※予約受付は終了しました。 |
13時00分~13時15分 |
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16時00分~16時15分 |
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※予約受付は終了しました。 |
16時00分~16時15分 |
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※予約受付は終了しました。 |
16時00分~16時15分 |
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※予約受付は終了しました。 |
16時00分~16時15分 |
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※予約受付は終了しました。 |
16時00分~16時15分 |
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※受付時間ごとに定員があります。
使用するワクチン
小児用ファイザー社製ワクチン
【注意】接種時期に12歳になるかたへ
- 12歳の誕生日の前日からは、一般用(12歳以上用)のファイザー社製ワクチンを使用します。医療機関と日程調整が必要となるため、接種までお時間をいただきます。
- 1回目と2回目の接種の間に12歳になるかたは、1回目の接種時に小児用ファイザー社製ワクチンを使用し、2回目も小児用ファイザー社製ワクチンを使用します。
※1回目と2回目の接種は同じ種類のワクチンを使用します。
(5歳から11歳のお子様と保護者の方へ)ファイザー社製新型コロナワクチン予防接種についての説明書
予約方法
広域での協力体制のもと、予約受付は芦別市が行います。
※令和4年9月6日現在、予約可能な日程はありません。
予約のキャンセル・再予約について
予約申込み締め切り日前
- Web予約された方は、受付完了後に表示される受付番号(FV○○○○○○○)により、ご自身で予約のキャンセルと再予約が可能です。
- 電話で予約された方は、芦別市新型コロナウイルス感染症対策係(0124-27-7831)までご連絡ください。
予約申込み締切り後~接種前日
芦別市新型コロナウイルス感染症対策係(0124-27-7831)までご連絡ください。
※Webでは変更・再予約はできません。
接種日当日
あかびら市立病院(0125-32-3211)に直接ご連絡をお願いします。
当日の持ち物
- 接種券付き予診票
※1回目と2回目用がありますのでご注意ください。1回目の予診票にはピンクのマーカーで印がついています。
※事前にボールペンで記入し、ご持参お願いします。 - 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
- 母子健康手帳
接種費用
無料
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けられることが出来ます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご覧ください。厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」のページへ(新規ウィンドウで開く)(外部サイト)