イベント中止等によるチケット払戻し請求権を放棄した場合の寄付金税額控除について

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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期または規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄付」と見なし、放棄した金額のうち20万円までの金額について、寄付金税額控除を受けることができます。

個人住民税については、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県または市区町村が条例で指定したものが寄付金税額控除の対象となります。

対象税目

令和3年度市・道民税または令和4年度市・道民税

指定対象となるイベント

赤平市では、文部科学大臣が指定したものすべてが寄付金税額控除の対象となります。

赤平市告示第137号 (PDF 63KB)

※指定イベント及び手続等については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

文化庁ホームページ(外部リンク)

スポーツ庁ホームページ(外部リンク)

寄付金税額控除適用までの手続きの流れ

  1. イベントが文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを上記ホームページで確認してください。
  2. イベント主催者に対象イベントの払戻しを受けないことを連絡します。(チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。)
  3. 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。
  4. 上記2点の証明書を添付して税務署などで確定申告を行ってください。

※確定申告の必要のない方は、市・道民税の申告が必要です。

※ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが出来ません。ふるさと納税に係る寄附についても合わせて申告してください。

税額控除額

(払戻しを受けないチケット代金の合計※1-2,000円)×10%※2

※1:寄付金額の上限は、20万円または総所得金額等の30%のいずれか低いほうの金額となります。ただし、総所得金額等の30%については、他の寄付金額を合わせた場合の上限額となります。

※2:内訳は、市民税6%、道民税4%です。

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