新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(給与受給者)及び傷病給付金(個人事業主)の創設

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国の制度改正により、国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者が、新型コロナウイルス感染症などで療養のため働くことが出来なくなった給与受給者に、標準報酬日額の3分の2に相当する「傷病手当金」が支給されます。あわせて、この制度では対象とならない個人事業主には、市独自の支援制度(傷病給付金)を新たに創設し対応します。

対象者

赤平市在住の国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者で

  1. 給与受給者
    • 新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いがあり、療養のためお勤めができない場合(国が支援)
  2. 個人事業主
    • 新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため事業を営むことができない場合(市が支援)

支給期間

  1. 給与受給者
    • お勤めができなくなって4日目以降のお勤めができなかった期間(最長1年6か月)
  2. 個人事業主
    • 事業活動ができなくなって4日目以降の事業活動ができなかった期間(事業活動を予定していた期間に限る)

支給額

  1. 給与受給者
    • 直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除し、その金額の3分の2を療養日数に応じて支給(日額上限あり)
  2. 個人事業主
    • 5,000円×日数

適用期間

 傷病手当金及び傷病給付金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年3月31日の間に属する場合

その他

 後期高齢者医療の被保険者(給与受給者に限る)については、北海道後期高齢者医療広域連合から支給されます。

北海道後期高齢者医療広域連合(電話番号:011-290-5601)

手続き方法

 所定の様式に下記の申請書類を添えて市へ申請してください。(代理申請可)

  1. 給与受給者
    • 直近の給与収入や所得がわかるもの
    • 事業主や医療機関からの療養を必要とした旨の説明がわかるもの
  2. 個人事業主
    • 傷病を説明することのできる書類

※申請される前に、市民生活課医療保険係まで、お問い合わせください。

問合先

赤平市役所
市民生活課 医療保険係(電話番号:0125-32-2214)

申請書類等

 

 

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